後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染の疑いがある場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に、給与の全部または一部を受けることができなくなったとき、傷病手当金を支給します。
傷病手当金の支給には申請が必要です。くわしくは下記をご覧ください。
北海道後期高齢者医療の被保険者で、給与などの支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われるため労務に服することができない者
労務に服することができなかった日から起算して、連続して3日間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなかった期間
【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3】×日数
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
・各種申請書(被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)
※事業主記入用には事業主の証明、医療機関記入用には医師の意見書(医療機関を受診した場合)が必要です。
※申請については郵送での対応も可能ですので、事前に電話でご相談ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱など風邪症状がある方の来庁はご遠慮願います。
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