市は、公共施設の利用や証明書の発行などの行政サービスの対価として使用料・手数料を徴収しています。
これらは、市が行う行政サービスのうち、特定の人にのみ利益があるもののして負担していただくものです。
行政サービスにかかる経費と使用料・手数料の収入の差は税金等で負担することになることから、受益者負担の適正化を図る観点から、行政サービスにかかる経費の変動をふまえて使用料・手数料の全面的な見直しを実施しました。
今回の見直しによって、令和2年4月1日から使用料・手数料を改定します。
使用料・手数料改定の内容は、以下をご参照ください。
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