「農業の有する多⾯的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多⾯的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の⾼い営農活動に対して⽀援を⾏います。
(1)農業者の組織する団体
複数の農業者、⼜は複数の農業者及び地域住⺠等の地域の実情に応じた⽅々によって構成される任意組織が対象になります。同一の団体の中、対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要となります。
(2)⼀定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個⼈・法⼈)は、以下のいずれかの条件に該当して、市町村が特に認める場合に対象になります。
◎集落の耕地⾯積の⼀定割合以上の農地において、対象活動を⾏う農業者
◎環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡⼤を⽬指す取組を⾏う農業者
◎複数の農業者で構成される法⼈(農業協同組合を除く)
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
<支援の対象となる農業者の要件>
◎主作物について販売することを目的に生産を行っていること
◎国際水準GAPを実施していること
<事業要件>
自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(推進活動)を以下の(1)~(11)の中から1つ以上実施
(1)技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配付
(2)実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査
(3)先駆的農業者等による技術指導
(4)自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施
(5)ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組
(6)地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催
(7)土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定
(8)耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施
(9)中山間地及び棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施(農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る。)
(10)農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用
(11)その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動
化学肥料・化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
対象取組 | 支援単価(円/10a) | ||
全国共通取組 | 有機農業 | そば等雑穀、飼料作物以外 | 12,000円 |
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算。 | |||
そば等雑穀、飼料作物 | 3,000円 | ||
堆肥の施用 | 4,400円 | ||
カバークロップ | 6,000円 | ||
リビングマルチ (うち、小麦・大麦等) |
5,400円 (3,200円) |
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草生栽培 | 5,000円 | ||
不耕起播種 | 3,000円 | ||
長期中干し | 800円 | ||
秋耕 | 800円 |
◎士別市環境営農組合
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