国民年金第1号被保険者の方が出産を行った際に、届出をすることで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月1日開始)
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6か月前より、市役所市民課給付年金係で手続きができます。
●個人番号カードもしくは個人番号通知カードと本人確認ができるもの
●出産(予定)日の確認できるもの(母子健康手帳など)※出産前に申請する場合のみ
※個人番号通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
●産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
●産前産後免除期間についても、付加保険料を納付することが可能です。
士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
旭川年金事務所 電話 0166-27-1611