低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認定された建築物をいいます。
概要 |
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、以下の所管行政庁へ認定を申請することができます。
所管行政庁 | 対象の建築物 |
限定特定行政庁(士別市) |
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物対象 |
特定行政庁(北海道) |
上記以外の建築物対象 ※申請の受付については全て士別市で行います。 |
なお、計画の認定を受けた建築物は国が定めた支援制度を受けることができます。
手続きについて |
目次
以下の基準に適合した場合、申請を行った低炭素建築物等計画が認定されます。
項目 | 概要 |
---|---|
外皮性能1次 エネルギー消費量 |
省エネ法に基づく基準に比べ、一次エネルギー消費量が10パーセント以上低減されたものであること。 |
その他低炭素化に 資する措置 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による低炭素化に資する措置を一定以上講じていること |
基本方針 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第3条に基づく基本的な方針に照らし適切なものであること |
資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること |
※基準の詳細については法令をご確認ください。
※北海道に申請する場合の認定基準については北海道(ホームページが開きます)へお問い合わせください。
士別市が認定する場合
北海道が認定する場合
認定にあたり、以下の注意事項がありますのでご確認ください。
・着工する前に申請する必要があります。
・都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、用途地域が定められていない区域内の建築物については、認定することができません。
・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)により、都市の緑地の保全への配慮から都市施設である緑地の区域内についてはすることができない場合があります。
技術的審査機関について |
認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなります。技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
※登録住宅性能評価機関が行う技術的審査に要する費用は、別途申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
機関名をクリックするとサイトが開きます。
機関名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
日本ERI(株)札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北三条ビル | 011-290-3215 |
(株)日本住宅保証検査機構北海道支店 | 札幌市中央区南1条東2丁目6 | 011-806-0111 |
(株)東日本住宅評価センター札幌事務所 | 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 | 011-200-1371 |
(株)JEサポート札幌支店 | 札幌市北区北7条西2丁目6 | 011-738-7511 |
(財)北海道建築指導センター | 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北三条ビル | 011-241-1893 |
(株)札幌工業検査 | 札幌市中央区南1条東2丁目6大通バスセンタービル2号館 | 011-887-6585 |
(株)補償セミナリー | 札幌市南区川沿5条2丁目1-32 | 011-571-5688 |
(株)建築確認検査機構あさひかわ | 旭川市5条通11丁目1437番地 | 0166-29-4416 |
関連情報 |
お問い合わせ |