~事業主のみなさまへ~
士別市と北海道から
個人住民税の特別徴収についてのお願いです。
士別市と北海道では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収未実施の事業主のみなさまに、特別徴収の実施を働きかけています。
■個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税+道民税)を天引きして徴収し、士別市に納入する制度です。
地方税法第321条の4及び士別市税条例第39条の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。 (事業主や従業員の意志で特別徴収をするかどうか選択することはできません) |
1 :事業主は士別市にお住まいの従業員全員の給与支払報告書を市に提出します。
2,3:市が従業員ごとの個人住民税額を計算し、特別徴収税額を事業主の皆さまにお知らせします。
※所得税の源泉徴収のように税額の計算や年末調整などの手間はかかりません。
4,5:6月以降毎月の給与の支払の際、税額を天引きして徴収し、翌月10日までに納入します。
■従業員の皆さまにとって大変便利な制度です
個人が納付のために金融機関等や士別市の窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年4回の納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくすみます。
■個人住民税の特別徴収に関するQ&A
Q1 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ、今更特別徴収しなければいけないのですか?
A1 地方税法第321条の4及び士別市税条例第39条の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。したがって、これまでも特別徴収する必要があったものです。
地方税法の趣旨に沿った適切な課税と徴収を行うためですので、ご理解願います。
Q2 従業員も少なく、新しい事務を増やす余裕はありません。
A2 個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。士別市が徴収(天引き)する税額を計算して事業主に通知しますので、事業主は通知された税額を徴収(天引き)して納めることになります。
Q3 従業員本人の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特別徴収しなくてよいですか?
A3 前年中に給与の支払を受けており、4月1日の現況において給与の支払を受けている方は、特別徴収の方法によらなければならないとされており、従業員や事業主の希望で徴収方法を選択することはできません。したがって、パートやアルバイトなどを含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので市にお申し出ください。
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
・給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
・給与が毎月支給されない。
Q4 特別徴収を開始するための手続きは?
A4‐1 新年度から新たに特別徴収に切り替えるためには、特に申請書等を提出する必要はありません。1月末までに提出する給与支払報告書の総括表の内容に基づき、5月中に特別徴収の通知を送付します。
A4‐2 年の途中で特別徴収に切り替えるためには、「切替依頼書」を提出することになります。従業員の方の1月1日の住所地の確認などが必要になりますので、税務課市民税係までお問い合わせください。
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