外国人住民に係る住民基本台帳制度について
2012年(平成24年)7月9日に施行された住民基本台帳の一部を改正する法律により、外国人住民の方についても、日本人と同様に住民票が作成されるようになりました。また、同時に外国人登録法は廃止となっています。住民票が作成される対象者の方には、外国人登録証に変わって、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されています。
外国人住民も住民基本台帳が作成され、住民票の写しなどが発行できます。
また、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する1つの世帯)についても、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できます。
なお、外国人住民とは、日本の国籍を有さない住民のうち、次のいずれかに該当する方です。
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生または国籍喪失による経過滞在者
日本人と同様に、同じ市町村内で引っ越しをした場合や、別の市町村へ引っ越しをする場合は、届出をすることになります。また、出国時にもお住まいの市町村で転出の届出が必要になりますのでご注意ください。
住民票を有する外国人住民の方にマイナンバーが通知されています。マイナンバーカードの申請手続きには写真が必要となり、通知カードと共に送付されている申請書を郵送するなどして交付を受けることができます。有効期限は、在留期間の満了日等までとなります。マイナンバーカードは公的な証明書として本人確認にも使えます。
士別市ではマイナンバーカードの申請補助もしています。
詳しくはこちら「マイナンバーカードの申請補助について」をご覧ください。
・法務省ホームページ 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」 ・外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター) 電話番号 0570-066-630(ナビダイヤル) 03-6436-3605(IP電話。PHSからの電話の場合) 受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日、年末年始を除く)
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