健全化判断比率等の公表について
地方公共団体の財政を適正に運営することを目的とし、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が公布されました。
これにより、4つの健全化判断比率が示され、全ての地方公共団体において、財政健全化に関する指標の公表が義務づけられました。健全化判断比率のうちいずれかの比率が基準を上回ると「早期健全化団体」、さらに悪化している場合は「財政再生団体」に指定され、財政健全化計画及び再生計画の義務づけ等の措置を受けることとなります。
また、公営企業においては、資金不足比率が基準を上回ると経営健全化計画の定めが義務づけられており、自主的かつ計画的に経営の健全化を図らなければなりません。
1 公表する判断比率
(1)実質赤字比率
普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(2)連結実質赤字比率
企業会計を含む全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
(4)将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
(5)資金不足比率
公営企業等の資金不足が事業規模に占める割合
2 士別市の比率
健全化判断比率 |
3年度 |
2年度 |
元年度 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
実質赤字比率 |
- |
- |
- |
13.28% |
20.0% |
連結実質赤字比率 |
- |
- |
- |
18.28% |
30.0% |
実質公債費比率 |
14.2% |
13.5% |
13.3% |
25.0% |
35.0% |
将来負担比率 |
110.9% |
136.6% |
148.1% |
350.0% |
なし |
・実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字がないため「 - 」で表示しています。
3 資金不足比率
資金不足比率 |
3年度 |
2年度 |
元年度 |
経営健全化基準 |
水道事業会計 |
- |
- |
- |
20.0% |
病院事業会計 |
- |
- |
- |
20.0% |
公共下水道事業会計 |
- |
- |
- |
20.0% |
農業集落排水事業会計 |
- |
- |
- |
20.0% |
・資金不足比率が全会計ないため「 - 」で表示しています。
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