国民年金の加入の種別は、就職、退職、結婚などのさまざまな場面で変更になることがあります。
種別が変わるときに届け出をしないと、加入記録はつながりません。届け出忘れにご注意ください。
自営業、学生、無職で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、第1号被保険者となります。
第1号被保険者になるときは、市役所に届け出てください。
●20歳になったとき
(注)市役所への届け出は不要です。
● 退職したとき
● 配偶者の扶養からはずれたとき
● 20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有することとなったとき
●就職して厚生年金・共済組合の加入者になったとき
●厚生年金・共済組合の加入者と結婚し、扶養されるようになったとき
●60歳になったとき
●日本国内に住所を有しなくなったとき
厚生年金・共済組合に加入している65歳未満の人は、第2号被保険者となります。
第2号被保険者になるときは、勤務先に届け出てください。
●就職して厚生年金・共済組合の加入者になったとき
●退職したとき
第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者となります。
第3号被保険者になるときは、配偶者の勤務先に届け出てください。
●厚生年金・共済組合の加入者と結婚し、扶養されるようになったとき
●年収が減少(または退職)し、厚生年金・共済組合の加入者である配偶者に扶養されるようになったとき
●配偶者が就職して厚生年金・共済組合の加入者となり、配偶者に扶養されるようになったとき
● 配偶者が退職したとき
●収入が増えたことにより、配偶者の扶養からはずれたとき
●離婚したとき
●配偶者が死亡したとき
士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
朝日支所(地域住民課) 電話 0165-28-2121