第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は「子のいる配偶者」または「子」しか受給できません。
そこで次の二つの独自給付があります。どちらも受けられる場合は、受給する人がどちらかを選択することができます。
こんな人が受給できます
● 亡くなった人
第1号被保険者として保険料をおさめた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫
● 受け取る人
10年以上婚姻関係のあった妻(事実上の婚姻関係も含む)が60歳から65歳になるまで
次のような場合は支給されません
● 亡くなった夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたとき
● 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているとき
寡婦年金額
夫が受けられたであろう第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)にかかる老齢基礎年金額の4分の3
寡婦年金を受けられなくなるとき
寡婦年金の受給権は、亡くなった方の妻が次のいずれかに該当したときに消滅します。
● 65歳に達したとき
● 死亡したとき
● 婚姻したとき
● 直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
こんな人が受給できます
● 亡くなった人
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36ヵ月)以上ある人が亡くなったとき
● 受け取る人
亡くなった人と生計を同じくしていた、1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
受けられる順位もこのとおりです。
次のような場合は支給されません
● 老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことのある人が亡くなったとき
● 遺族基礎年金の受給権者となる人がいるとき
● 妻が寡婦年金を選択したとき
死亡一時金額
第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて、次のようになっています。
保険料納付月数(注) |
金額 |
36ヵ月以上180ヵ月未満 |
120,000円 |
180ヵ月以上240ヵ月未満 |
145,000円 |
240ヵ月以上300ヵ月未満 |
170,000円 |
300ヵ月以上360ヵ月未満 |
220,000円 |
360ヵ月以上420ヵ月未満 |
270,000円 |
420ヵ月以上 |
320,000円 |
(注)保険料免除期間のある場合は、次の乗率により算出します。
●4分の1免除期間月数×4分の3
●半額免除期間月数×2分の1
●4分の3免除期間月数×4分の1
なお、付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。
士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
朝日支所(地域住民課) 電話 0165-28-2121