■ 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
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長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年に施行されました。
平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅について、申告により新築から5年度分(ただし3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から2分の1が減額されます。 |
□ 減額の対象となる住宅 |
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