■ 個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度
住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度は、年金を支給する厚生労働省などの年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納入するものです。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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支払 方法 |
特別徴収 〔仮徴収〕
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特別徴収 〔仮徴収〕 |
特別徴収 〔仮徴収〕 |
特別徴収 〔本徴収〕 |
特別徴収 〔本徴収〕 |
特別徴収 〔本徴収〕 |
税額 |
前年度の年金に 係る住民税額の 1/6
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前年度の年金に 係る住民税額の 1/6 |
前年度の年金に 係る住民税額の 1/6 |
今年度の年金に係る 住民税額から 仮徴収した額を 控除した額の 1/3 |
今年度の年金に係る 住民税額から 仮徴収した額を 控除した額の 1/3 |
今年度の年金に係る 住民税額から 仮徴収した額を 控除した額の 1/3 |
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
支払 方法 |
普通徴収
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普通徴収 |
特別徴収 〔本徴収〕 |
特別徴収 〔本徴収〕 |
特別徴収 〔本徴収〕 |
税額 |
年金に係る 住民税額の 1/4
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年金に係る 住民税額の 1/4 |
年金に係る 住民税額の 1/6 |
年金に係る 住民税額の 1/6 |
年金に係る 住民税額の 1/6 |
3.1月1日以後に他市町村へ転出した場合
公的年金等からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合、転出した年度の特別徴収を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収および仮徴収を停止します。
1月から3月までに転出した場合 | 転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止 |
4月から12月までに転出した場合 | 転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止 |
■ 年金特別徴収のQ&A
Q 特別徴収か普通徴収か選択することは出来ますか?
A 公的年金等の収入に対し住民税が課税されている方で特別徴収の対象となる方は、原則、特別徴収での徴収となり、普通徴収(納付書又は口座振替)での納付は行えません。
Q 介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
A 介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うため、特別徴収される年金が異なることはありません。複数の年金を受給されている方でも介護保険料が特別徴収されている年金から、住民税が特別徴収されます。
※ ただし、介護保険料の特別徴収対象年金が遺族年金、障害年金である場合には、住民税の特別徴収は行ないません。
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