■ 個人市民税とは
令和4年度の個人市民税の税額は、令和3年分(令和3年1月1日から12月31日)の所得額が基準になり、均等の額によって課税される「均等割」とその方の所得額に応じて課税される「所得割」から算出されます。
(個人市民税が課税される際には、同時に道民税も課税されます。一般に、市民税と道民税を合わせて、住民税(または市・道民税)と呼ばれています。)
■ 納税義務者
住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます。そのため、1月2日以降に死亡や士別市から転出した場合も、1月1日現在の住所地に納める必要があります。
ア 均等割がかかる方(所得額が次の算式で求めた額を超える方)
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円(※)
※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合にのみ17万円を加算します。
イ 所得割がかかる方(所得額が、次の算式で求めた額を超える方)
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(※)
※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合にのみ32万円を加算します。
※上記ア・イに該当する場合でも、障害者控除・寡婦控除等の適用を受けている方は、所得額が135万円以下であれば非
課税になります。
■ 均等割
均等割は、市民税(年額)3,500円、道民税(年額)1,500円です。
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に
関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を市民税・道民
税それぞれ年額500円を引き上げています。
■ 所得割
●所得割の計算方法と税率
所得割の税額は、次のような方法で計算します。
1 収入金額 - 必要経費等 = 所得金額
2 所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額(課税標準額)
3 課税所得金額(課税標準額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額
【所得割の税率】 市民税 6%、道民税 4%
・均等割額と所得割額をあわせたものが、住民税の税額になります。
・退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
・所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
(ア)所得税においては、たとえば合計所得金額2,400万円以下の方の基礎控除の額は48万円ですが、住民税の控除額は43万円です。
(イ)所得税は、所得に応じて5%から40%までの6段階の税率になっていますが、住民税は所得の多い少ないにかかわらず、市民税6%、道民税4%です。
●所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
【所得の種類と所得金額の計算方法】
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得金額などの経費-特別控除額 |
一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得 | 公的年金等、業務における原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2の合計額 1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 2.1を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
■ 所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引きます。
種類 |
控除額 |
雑損控除 |
(実質の損失額-総所得金額等の合計額×10%) または (災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか高いほうの金額 |
医療費控除 |
(医療費の実質負担額-保険金等で補填される金額)-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額) (限度額200万円) (特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補填される金額)ー1万2千円 (限度額8万8千円) |
社会保険料控除 | 支払金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払金額 |
生命保険料控除 |
平成24年1月1日以降に契約した(新契約)、一般・個人年金・介護医療保険料について支払った保険料が、 ア.12,000円以下の場合 全額 イ.12,000円を超え32,000円以下の場合 支払金額の1/2+6,000円 ウ.32,000円を超え56,000円以下の場合 支払金額の1/4+14,000円 エ.56,000円を超える場合 28,000円 平成23年12月31日以前に契約した(旧契約)、一般・個人年金保険料について支払った保険料が、 ア.15,000円以下の場合 全額 イ.15,000円を超え40,000円以下の場合 支払金額の1/2+7,500円 ウ.40,000円を超え70,000円以下の場合 支払金額の1/4+17,500円 エ.70,000円を超える場合 35,000円
新契約と旧契約両方の支払保険料について一般生命保険料または個人年金保険料の控除を受ける場合は、各控除ごとに下記のいずれか有利な金額を適用することができます。 イ.新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円) ロ.新契約のみで計算した金額(限度額28,000円) ハ.旧契約のみで計算した金額(限度額35,000円)
一般・個人年金・介護医療保険料についてそれぞれの控除額を上の算式で計算し、合計します。(限度額70,000円)
|
地震保険料控除 |
支払った地震保険料の2分の1 (限度額25,000円) ※経過措置 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます。(限度額10,000円) ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額は25,000円となります。 支払った長期損害保険料の額が、 ア.5,000円以下の場合 全額 イ.5,000円を超え15,000円以下の場合 支払金額の1/2+2,500円 ウ.15,000円を超える場合 10,000円 |
障害者控除 |
障がい者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき 26万円 (特別障害者については 30万円、同居特別障害者については 53万円) |
ひとり親控除 | 納税義務者がひとり親である場合には 30万円 |
寡婦控除 |
上記以外の寡婦である場合には 26万円 |
勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合には 26万円 |
配偶者控除 |
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者の区分に応じ、次の金額が控除と なります。 ・前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円 ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には 38万円 ・前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円 ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には 26万円 ・前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合 11万円 ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には 13万円 |
配偶者特別控除 |
自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下で事業専従者とされていない方に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である方に限ります。)について、次に定める金額を控除します。 控除対象配偶者以外の配偶者の場合 ア 配偶者の前年の合計所得金額が100万円以下の場合 33万円 イ 配偶者の前年の合計所得金額が、100万円より大きく130万円以下の場合 38万円-【(配偶者の前年の合計所得金額)-93万1円】 ウ 配偶者の前年の合計所得金額が130万円より大きい場合 3万円 |
扶養控除 |
ア.控除対象扶養親族1人につき 33万円 ただし、扶養親族が19~22歳である場合には 45万円 70歳以上である場合には 38万円 イ.納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき 45万円 ※ 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢16歳以上のもの |
基礎控除 |
合計所得金額が2,400万円以下 43万円 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 29万円 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円 合計所得金額が2,500万円超 0円 |
●所得金額調整控除について
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1、納税義務者本人が特別障害者に該当する
2、年齢23歳未満の扶養親族を有する
3、特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得
控除後の金額と公的年金に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
■ 税額控除
税額控除には配当控除、外国税額控除、調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除などがあります。
●住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和4年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除されます。
【控除額】 次の(1)または(2)のいずれか小さい額の市民税は3/5、道民税は2/5
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
(2) 平成26年3月までに入居 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額 (最高97,500円)
平成26年4月以降に入居 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額 (最高136,500円)※
※住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。
●寄附金税額控除
以下の団体等に対して行った寄附金については、税額控除が受けられます。
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
(2)北海道共同募金会・日本赤十字社北海道支部に対する寄附金
(3)所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、北海道および士別市が条例で定める
寄附金
【控除額】
○基本控除額
(次の1、2いずれか低い金額-2千円)×(市民税6%・道民税4%)※
1.「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「北海道
および士別市が条例で定める寄附金」の合計額
2.年間の総所得金額等の30%
※「北海道および士別市が条例で定める寄附金」の場合は、次の率により算出
・北海道が指定した寄附金は4%
・士別市が指定した寄附金は6%
・北海道と士別市双方が指定した寄附金はあわせて10%
○特例控除額 (ふるさと寄附金にのみ適用、所得割額の2割を限度)
(寄附金額-2千円)×(90%-0~45%(寄付者に適用される所得税の限界税率)×1.021)
×(市民税3/5・道民税2/5)
■ 住民税(所得割)の特例
●退職所得の特例
退職所得については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを士別市に納入します。
●土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して課税されます。
●株式等の譲渡所得の特例
道府県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して課税されます。
●先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについては他の所得と分離して課税されます。
●肉用牛の売却による所得の課税の特例
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価格の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税金を計算するなどの特例の適用を受けることができます。
■ 住民税の申告
住民税は、士別市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、士別市が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を士別市長に提出していただくことになっています。
●住民税の申告義務のある方
1月1日現在、士別市内に住所のある方は、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
1.前年中の所得が給与または公的年金等のみの方
2.所得税の確定申告書を税務署に提出されている方
※前年中の所得が給与または公的年金等のみの方は、申告する必要はないことになっていますが、源泉徴収票に記載されて
いる控除(生命保険料控除、社会保険料控除など)に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは、申告書を提出してください。
※所得税の還付を受けるときなどは、所得税の確定申告が必要ですので、ご注意ください。
※また、収入がない場合でも、申告がなければ収入がないことがわかりませんので申告書の提出をお願いします。
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