■ 家屋を新築、増築したときは・・・
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家屋(住宅・店舗・倉庫・車庫など)を新築又は増築されたときは、固定資産税の課税対象となる場合があります。 また、毎年市内全域を調査していますが、業務効率の向上のため、完成後に税務課までご連絡をいただけると幸いです。 課税の対象となる家屋については、完成後に、現地にて家屋調査を行いますので、立ち会いや資料の準備等のご協力をお願いします。
■課税対象となる例 ○車の出入り口部分には壁がないが、コンクリートで基礎が作られ、屋根及び周壁(三方向)を有している車庫を新築した場合 ○既存住宅の玄関に、屋根及び周壁を有する風除室を増築した場合 ○既存住宅の面積に含まれない屋根裏部分を新たに造作した場合
■課税対象とならない例 ●周壁のないカーポートを新築した場合 ●地面に置かれたコンクリートブロックの上にプレハブの物置を設置した場合 ●既存住宅の壁紙の張り替え等の小規模な修繕を行った場合
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■ 建物を取り壊したときは・・・
■ 固定資産の所有者が亡くなったときは・・・
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土地や登記している家屋は、旭川地方法務局名寄支局(01654-2-2349)で相続登記の手続きが必要です。 また、相続人のうち、固定資産税の納税通知書等を代表して受け取る方を「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により税務課に申告してください。
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