■ 固定資産税とは
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の時点において、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されます。課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち用途地域内に所在する土地および家屋です。固定資産税とあわせて納めていただきます。 |
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■ 固定資産税を納める人(納税義務者)
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固定資産税を納める方は、原則としてその資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
【土地】 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登録されている方 【家屋】 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方 【償却資産】 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 ただし、所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。 |
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■ 税額算定のあらまし
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固定資産税は、次のような手順で税額が決定され納税者に通知されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 決定した価格や課税標準額は、固定資産税課税台帳に登録されます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。 2.課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
〔士別市の税率〕 固定資産税・・・・・1.4% 都市計画税・・・・・0.3% 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 ※固定資産税の免税点について
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 ・土地 ・・・ 30万円
・家屋 ・・・ 20万円 ・償却資産 ・・・ 150万円 3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 固定資産税は、納税通知書によって士別市から納税者に対し税額が通知され、納期(年4回)に分けて納税することとなります。ただし、1年間の税額が8,000円未満の方は、第1期の1回納付、農業者の方は、第4期の1回納付になります。 士別市では例年5月10日頃に納税者の方に納税通知書を送付しております。
4.固定資産税の納期
〔第1期〕 5月16日~31日 〔第2期〕 7月16日~31日 〔第3期〕 9月16日~30日 〔第4期〕 11月16日~30日 (農業者の方)11月16日~30日
納期の末日が土・日・祝日の場合はその次の最初の平日が納期限となります。 |
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■ 土地に対する課税
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1.評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
□ 地目
地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 □ 地積 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 □ 価格(評価額) 価格は、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。 □ 路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。また、標準宅地の所在についても公開されています。 《路線価とは…》
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。 《標準宅地とは…》
標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。 この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。 (新しいウィンドウで開きます。)
2. 住宅用地に対する課税標準の特例
■ 小規模住宅用地 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置があります。 ■ 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。 □ 住宅用地の範囲 住宅用地には、次の二つがあります。 1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 → その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) 2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→ その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。(ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすものを除く。)
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■ 家屋に対する課税
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1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。 □ 新築家屋の評価 評価額 = 再建築価格 × 損耗の状況による減点補正率 × 評点一点当たりの価額 (再建築価格)…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
(損耗の状況による減点補正率)… 経年減点補正率×積雪・寒冷補正率(下限は0.2) (評点一点当たりの価額)…物価水準による補正率×設計監理費等による補正率
□ 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。 (なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。) (※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。 再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合 2 新築住宅に対する減額措置 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。 □ 適用対象は、次の要件を満たす住宅です ア.専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ.床面積要件(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
50平方メートル以上、280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上、280平方メートル以下)
□ 減額される範囲 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 □ 減額される額 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 □ 減額される期間 ア.一般の住宅(イ以外の住宅)……………新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分) イ.3階建以上の中高層耐火住宅等…………新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分) |
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■ 償却資産に対する課税
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固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
□ 前年中に取得された償却資産 価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2) □ 前年前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率) ※ただし、上記により求めた額が、〔取得価額×5/100〕よりも小さい場合は、〔取得価額×5/100〕により求めた額を価格とします。 □ 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として「定率法」です。 取得価額 … 原則として国税の取扱いと同様です。 減価率 … 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
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