質問
市外で医療機関を受診したいのですが、受給者証は使えますか。
回答
重度心身障がい者 ⇒ 道内であれば使用できます。 ひとり親家庭等 ⇒ 道内であれば使用できます。 乳幼児等 ⇒ 道内であれば使用できます。 使用できない医療機関では、保険証のみ提示して、医療費自己負担額を支払ってください。 後日、担当窓口に、領収書、受給者証、健康保険証、振込先口座のわかるものを持参し、払戻しの手続きをして下さい。
お問合せ
士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
医療機関受診の時に、医療費受給者証の提示を忘れてしまったのですが。
同じ月の場合 ⇒ 受診した医療機関に後日提示し、払戻しを受けてください。 違う月の場合 ⇒ 担当窓口に、領収書、受給者証、健康保険証、振込先口座のわかるものを持参し、払戻しを受けてください。
【重度】65歳に到達した段階で、医療費受給者証は交付されなくなるのですか。
65歳到達の誕生日から、申し出によって、現在加入している健康保険を脱退し後期高齢者医療制度に加入された場合、「後期高齢者医療被保険者証」が発行されます。これに伴い、重度医療費受給者証の取り扱いも変わります。 ▼65歳到達誕生日の前日まで ⇒ 障がい(受給者証の表示「障初」又は「障課」) ▼65歳到達誕生日より ⇒ 障老(受給者証の表示「老初」又は「老課」) ・障がいのとき「障課」(1割負担)の証をお持ちだった方
⇒ 障老になると後期高齢者医療被保険者証で既に1割負担のため、受給者証は発行されません。そのため、医療機関には保険者証のみの提示となります。ただし、後期高齢者医療被保険者証が3割負担の方のみ「老課」の受給者証が発行され、保険者証と受給者証の2種類を提示し、1割負担となります。
・障がいのとき「障初」(初診料のみ自己負担)の証をお持ちだった方 ⇒ 障老になると「老初」の受給者証が発行されます。後期高齢者医療被保険者証と受給者証の2種類を医療機関に提示し、初診料のみの負担となります。
関連リンク
【ひとり親】子どもが高校を卒業し、大学か専門学校へ進学するのですが、医療助成もなくなりますか。
大学・専門学校(一部を除く)への進学については、20歳の誕生月まで継続できます。また、扶養されているお子さんについても継続できます。ただし、毎年継続の手続きが必要となり、申請が無い場合は3月31日で喪失となります。 健康保険証、在学証明書(4月1日以降のもの)または学生証のコピー、民生委員発行の無職証明書(用紙は担当窓口にあります。)を持参し、担当窓口で手続きをして下さい。
【乳幼児】子どもの検診・予防接種は、医療費助成の対象になりますか。
保険適用外になりますので、医療費助成の対象にはなりません。検診等については、士別市保健福祉センターで取り扱いをしていますので、お問い合わせ下さい。
士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703 士別市保健福祉センター 電話 0165-22-2400
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