質問1 |
会社を退職したのですが、職場の健康保険を任意継続したらよいでしょうか。それとも国保に加入した方がよいのでしょうか。
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回答 |
協会けんぽなどの他の健康保険には、一定期間務めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度(任意継続)があります。 任意継続は、職場の健康保険の種類によって保険料等が異なりますので、くわしくは加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。なお、退職の翌日から20日以内に手続きをしないと任意継続ができなる健康保険もありますので、ご注意ください。 国保税は、前年1年間の所得をもとに計算するため、国保に加入した年度は、国保税の方が高くなる場合が多いようです。国保税額は、市民課国保係で試算することができますので、お問い合わせください。
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問い合わせ先 |
●「国保」について 士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
●「協会けんぽ」について 全国健康保険協会北海道支部 電話 011-726-0352(代表)
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質問2 |
会社を退職後、どこの健康保険にも加入していません。今日から国保に加入することはできますか。
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回答 |
現在の医療保険制度は「国民皆保険制度」といって、すべての国民が必ずどこかの公的医療保険に加入することになっています。 どこの健康保険にも加入していない場合は、直前に退職された職場から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらい、速やかに国保加入手続きをしてください。 また、国保に加入するのは「届出日」からではありません。「以前の職場を退職された日の翌日」までさかのぼって加入することになり、国保税についてもさかのぼって課税されます。
国保に加入するとき、または他の健康保険に切り替わり、国保を脱退する際は、必ず14日以内に手続きしてください。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問3 |
国保から社会保険に切り替わったのに、まだ国保税の納付書が届くのはなぜですか。
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回答 |
国保から他の健康保険に切り替わった場合は、届出が必要です。届け出後、加入月に応じて国保税を再計算し、不足がある場合は、国保を脱退した月以降でも支払いが生じます。また、納め過ぎている場合は、後日、世帯主に返金します。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問4 |
保険証を紛失してしまいました。再発行できますか。
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回答 |
保険証の紛失、破損、汚れてしまった場合は、窓口で再発行できます。手続きが必要ですので、市民課国保係、朝日支所または各出張所へお越しください。
〈手続きに必要なもの〉 ●窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ●世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問5 |
保険証の有効期限が7月31日で切れてしまいますが、どうすればいいですか。
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回答 |
士別市では毎年7月に保険証を更新します。新しい保険証は、現在交付されている保険証の期限が切れる7月31日までに、市民課国保係から「簡易書留郵便」で送付します。 新しい保険証が届きましたら、記載事項に誤りがないか確認のうえ、使用してください。また、古い保険証は、市民課国保係、朝日支所または各出張所へ返却するか、個人情報にご留意のうえ、ご自身で破棄してください。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問6 |
70歳になったら「保険証兼高齢受給者証」というものが送られてきましたが、どのようなものですか。
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回答 |
70歳になると、所得に応じて医療機関での自己負担割合が変更になります。「保険証兼高齢受給者証」には、70歳からの自己負担割合などが記載されています。 70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の人はその月から)から医療機関を受診する際は、「保険証兼高齢受給者証」を提示してください。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問7 |
急病で保険証を持たずに病院にかかり、全額自己負担しましたが、払い戻しを受けることはできますか。
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回答 |
急病でやむを得ず保険証を提示せず病院にかかったときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請により、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
〈申請に必要なもの〉 ●保険証 ●領収書 ●診療報酬明細書 ●世帯主の口座情報がわかるもの ●世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問8 |
保険証が使えない場合があると聞きましたが、具体的にはどのような場合ですか。
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回答 |
次のような場合には、保険証が使えません。
〈病気とみなされないもの〉 ●健康診断・人間ドック・予防接種 ●正常な妊娠・出産 ●美容整形・歯列矯正など
〈ほかの保険がつかえるもの〉 ●業務上(仕事中や通勤中)の病気やケガ ⇒労災保険の対象になります
〈第三者行為による病気やけが〉 ●交通事故 ●他人の飼い犬にかまれた ●飲食店での食中毒 ●暴力行為を受けた ⇒本来、治療費は相手方が支払うべきもの
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問9 |
世帯主は国保に加入しておらず、家族が国保に加入しています。世帯主宛に国保税の納付書が届くのはなぜですか。
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回答 |
国保では、保険税を納付するのは「世帯主」であり、ほかの健康保険と違い「個人」が支払うものではありません。 そのため、世帯主が国保加入者でなくても、ほかの家族が加入していれば、世帯主に納付書が送付されます。(国保に加入していない世帯主の保険税は含まれていません)
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問10 |
入金を忘れたため、国保税の口座振替ができなかったのですが、どのようにすれいいですか。
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回答 |
振替指定日に、預金残高不足などにより 振替できなかった場合は、後日、金融機関等の窓口でお支払いできる納付書を送付しますので、早急に納付してください。 また、納税通知書をご覧いただき、今後の納期について再度、ご確認ください。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問11 |
高額療養費は、申請しなければ払い戻しされないのですか。
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回答 |
高額療養費は、世帯主からの申請に基づき、後日、払い戻される仕組みになっています。申請漏れがないよう、該当者には、診療月の2~3ヵ月後にハガキで案内します。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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質問12 |
「医療費のお知らせ」というハガキが届きましたが、何か手続きは必要ですか。
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回答 |
「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、加入者に健康に関する意識を深めていただくため、受診した人の氏名、医療費の総額(10割分)などをお知らせしているもので、特に手続きの必要はありません。 医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
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問い合わせ先 |
士別市役所市民課国保係(1階2番窓口) 電話 0165-26-7712(直通)
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