第1号被保険者の介護保険料は、住民税決定後の毎年7月に決定されます。
介護保険料は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)現在の本人及び世帯員の住民税課税状況等によって9段階で算定されます。
保険料の月割賦課について
年度途中で第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)した場合は、資格取得日の属する月から、喪失(死亡、転出等)した場合は、資格喪失日の属する月の前月分までが月割りして賦課されます。
月次処理は毎月1回行い、前月処理以降に資格の取得・喪失が発生した分の保険料を計算します。(100円未満切り捨て)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
注65歳に達した月の分から、介護分は加算されなくなります。
加入している医療保険 |
介護保険料 |
職場の医療保険に加入している方(政管健保等) | ・被保険者の給料に保険料率を乗じた額を医療保険料に上乗せして納入します。 ・40歳から64歳までの被扶養者については、個別に納入する必要はありません。 |
国保に加入している方 | ・世帯内に40歳から64歳までの被保険者がいる場合、世帯主が医療分に介護分を上乗せして国保税として納入します。 |
-お問い合わせ-
健康福祉部介護保険課介護保険係
電話0165(26)7749 FAX0165(23)1766