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合併協定項目の確認内容 |
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〇基本的協議項目 |
1.合併の方式について |
「対等・平等・公正」を基本理念とし、士別市及び朝日町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
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2.合併の期日について |
平成17年9月1日を合併の最終期限として、諸事情を考慮のうえ、協議会で合併の期日を決定する。 |
3.新市の名称について |
新市の名称は、士別市とする。 (検討委員会で論議を深め、両小委員会合同会議においても協議) |
4.新市の事務所の位置について |
新市の事務所の位置は、現士別市(現士別市役所)とする。 |
5.財産及び公の施設の取扱いについて |
両市町の所有する財産(債権、債務を含む。)及び公の施設は、すべて新市に引き継ぐ。 |
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〇合併特例法に規定されている協議項目 |
6.議会議員の定数及び任期の取扱いについて |
1.両市町の議会の議員については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定を適用し、平成18年4月30日まで引き続き新市の議会の議員として在任する。 2.新市の議会の議員の定数は22人とする。 3.在任特例適用期間後の一般選挙1回に限り選挙区を設けることとし、当該選挙区の定数は、現士別市区域にあっては18人とし、現朝日町区域にあっては4人とする。 4.在任特例期間中の議会の議員の報酬額は、両市町が定める現行額とする。 (両市町議会において協議) |
7.農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて |
1.新市の農業委員会の選挙区は1選挙区とし、選挙による委員の定数は21人とする。 2.市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定を適用し、委員の数は合併前の両市町の数とし、在任特例の期間は、平成18年7月19日までとする。 3.在任特例期間中の委員報酬額は、両市町が定める現行額とする。 (両市町農業委員会において協議) |
8.地方税の取扱いについて |
1.法人住民税については、士別市の例により合併時に統合する。ただし、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定により、平成17年度及びこれに続く2年度に限り、それぞれ旧市町の税率による不均一課税とする。 2.入湯税及び鉱産税については、士別市の例により合併時に統合する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
9.一般職の身分の取扱いについて |
1.士別市並びに朝日町の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 2.職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 3.職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し統一を図る。 4.給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。 |
10.地域審議会の取扱いについて |
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会は、新市においてこれを置かない。 (検討委員会で議論を深め、両小委員会合同会議においても協議)) |
11.地域内自治組織の取扱いについて |
現朝日町の区域に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の8第1項の規定に基づく合併特例区を設ける。 (検討委員会で議論を深め、両小委員会合同会議においても協議) |
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〇その他必要な協議項目 |
12.特別職の身分の取扱いについて |
1.新市の市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。給料は、現行給料額及び同規模自治体の給料額の例をもとに調整する。 2.行政委員会の委員の数、任期等については、法令の定めるところによる。報酬は、現行報酬額及び同規模自治体の報酬額の例をもとに調整する。 3.その他の特別職については、両市町に設置されていて新市においても引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。両市町のいずれかに設置されているものは、その必要性等を考慮し速やかに調整する。人数、任期、報酬等については、現行の制度をもとに調整する。 |
13.条例,規則等の取扱いについて |
1.両市町が同一の条例、規則等を制定している場合は、原則として現行の例によるものとする。 2.両市町が類似の条例、規則等を制定している場合は、いずれかを基本に調整統一するものとする。 3.条例・規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。 (1)合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行する必要があるもの (2)合併後、一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの (3)合併後、逐次制定し、施行するもの |
14.事務組織及び機構の取扱いについて |
1.新市の事務組織及び機構については、住民サービスの向上と事務の効率化を図りつつ、「新市建設計画」及び「事務事業一元化調整方針」に基づいて整備を進めるものとする。 2.支所及び出張所 (1)現朝日町(現朝日町役場)に、現朝日町一円を所管区域とする「朝日総合支所」を置く。 (2)上士別町、多寄町、温根別町に設置している各出張所については、現行のとおりとする。 3.行政委員会及び附属機関等の取扱い 行政委員会及び附属機関等については、関連する事務事業の調整方針に基づき、合併時に統合・再編する。 |
15.一部事務組合等の取扱いについて |
1.一部事務組合については、次により調整する。 (1)士別地方消防事務組合、上川教育研修センター組合及び北海道市町村職員退職手当組合については、 合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新市で当該組合に加入する。 (2)北海道町村議会議員公務災害補償等組合及び北海道市町村総合事務組合については、 合併の日の前日をもって脱退し、新市において事務を行う。 2.上川北部地区広域市町村圏振興協議会については、合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新市で当該協議会に加入する。 3.機関の共同設置については、次により調整する。 (1)上川支庁管内町村公平委員会については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において事務を行う。 (2)士別地域介護認定審査会については、合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新市で当該審査会に加入する。 |
16.使用料、手数料等の取扱いについて |
1.使用料については、次のとおり調整する。 (1)独自の施設の使用料については、原則として現行のとおりとする。 (2)同一又は類似する施設の使用料については、負担の公平性の原則に立ち、 適正な負担のあり方について検討し、合併後に再編する。 2.手数料及び分担金については、住民負担の公平性を図るため、合併時に統一する。 |
17.公共的団体の取扱いについて |
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 1.両市町に共通する団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。 2.統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。 3.両市町の独自団体は、原則として現行のとおりとする。 4.士別市土地開発公社及び第3セクターは、現行のとおりとする。
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18.補助金、交付金等の取扱いについて |
補助金、交付金の取扱いについては、その目的、効果を総合的に判断し、 従来からの経緯や実情等にも配慮しつつ、事務事業一元化の調整方針に基づき、新市において次のとおり調整を図る。 1.団体に係るもの (1) 両市町で同一あるいは同種の補助金、交付金については、関係団体との協議を踏まえ、統一の方向で調整する。 (2) 両市町において独自の補助金、交付金については、制度の経緯や従来からの実績を考慮しつつ、 関係団体との協議を踏まえ、市全体の均衡を保つよう調整する。 2.事業に係るもの (1) 両市町で同一あるいは同種の補助金については、制度の経緯や実績を踏まえ、市全体の均衡を保つよう調整する。 (2) 両市町において独自に実施している補助金、交付金については、事業の実績を踏まえ、市全体の均衡を保つよう調整する。 3.整理統合できる補助金、交付金については、整理統合するように努める。 |
19.町名・字名の取扱いについて |
1.現士別市の区域内の町の区域及び名称は現行のとおりとする。 2.現朝日町の区域内の字の区域は現行のとおりとし、名称については現在の名称から「字」の字句を削除したものとする。 3.現朝日町の区域における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の37の規定に基づき、新市の名称「士別市」の後に合併特例区の名称を冠するものとする。 |
(参考)
合 併 前 |
合 併 後 |
よ み か た |
上川郡朝日町字中央 |
士別市朝日町中央 |
しべつし あさひちょう ちゅうおう |
上川郡朝日町字南朝日 |
士別市朝日町南朝日 |
しべつし あさひちょう みなみあさひ |
上川郡朝日町字三栄 |
士別市朝日町三栄 |
しべつし あさひちょう さんえい |
上川郡朝日町字茂志利 |
士別市朝日町茂志利 |
しべつし あさひちょう もしり |
上川郡朝日町字岩尾内 |
士別市朝日町岩尾内 |
しべつし あさひちょう いわおない |
上川郡朝日町字登和里 |
士別市朝日町登和里 |
しべつし あさひちょう とわり | |
なお、現士別市については、合併後も変わりありません。 |
20.慣行の取扱いについて |
1.市章については、新市において新たに制定する。 2.市の木、花などについては、新市において新たに制定する。 3.市民憲章については、新市において新たに制定する。 4.市旗については、新市において新たに制定する。 5.表彰条例については、新市において新たに制定する。 6.名誉市民条例については、新市において新たに制定する。 なお、既に名誉市町民等の称号を授与された者は、新市に引き継ぐものとする。 7.宣言については、新市において新たに制定する。
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21.各種事務事業の取扱いについて |
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21- 1 姉妹都市・国際交流事業 |
姉妹都市・友好都市については、交流の沿革を尊重する中で、合併後も新市において交流を継続する。 |
21- 2 男女協働参画・女性政策事業 |
男女共同参画事業については、合併時に統合する。 |
21- 3 人材育成事業 |
人材育成事業については、士別市の例により合併時に再編する。 |
21- 4 広報・公聴関係事業 |
1.広報紙の発行については、各種行政情報等を広く住民に周知するため、合併時に再編する。 2.その他の広報事業については、合併後に統合し、新市のまちづくりへの理解を深める。 3.広聴(公聴)事業については、合併後に再編し、新市の施策等についての理解を深める場とする。 |
21- 5 交通関係事業 |
地方バス路線維持については、住民の交通手段を確保することは必要不可欠な課題であることから、この事業を存続する。 |
21- 6 自治会・町内会・コミュニティ施策 |
1.士別市の自治会制度及び朝日町の行政区制度については、合併後5年を最大検討期間として、早期に士別市の例により再編する。 2.地域のコミュニティ会館(コミュニティセンター)の整備事業については、合併時に士別市の例により統合する。 (住民・福祉小委員会に付託、幹事会提案を一部修正) |
21- 7 消防・防災関係事業 |
1.消防団組織については、合併後に再編する。 2.消防団の人事、報酬、手当及び被服の貸与等については、合併時に再編する。 3.消防団員の表彰制度については、合併時に再編する。 4.消防後援会に関する事業については、合併後に再編する。 5.地域防災計画及び防災会議については、新市において、合併後に再編する。 |
21- 8 納税関係事業 |
個人住民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の納期については、平成18年度に再編する。 |
21- 9 窓口業務 |
1.重度心身障害者医療費助成事業については、平成19年度まではそれぞれ旧市町の例によるものとし、平成20年度に再編・統合する。 2.乳幼児医療費助成事業については、平成19年度まではそれぞれ旧市町の例によるものとし、平成20年度に再編する。 3.母子・父子家庭等医療費助成事業については、平成19年度まではそれぞれ旧市町の例によるものとし、平成20年度に再編・統合する。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案を一部修正) |
21-10 国民健康保険事業 |
1.国民健康保険税の税率及び納期については、平成17年度はそれぞれ旧市町の例によるものとし、平成18年度に再編し統一した税率及び納期を適用する。 2.出産及び葬祭に関する給付については、士別市の例により合併時に統合する。 3.国民健康保険の保健事業については、合併時に再編する。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
21-11 介護保険事業 |
1.介護保険料については、平成17年度はそれぞれ旧市町の例によるものとし、平成18年度に統一した保険料及び納期を適用する。 2.介護保険料の減免については、合併後に再編する。 3.介護保険利用料軽減対策事業については、合併後に再編する。 4.介護保険給付事務については、合併時に再編する。 5.在宅介護支援センターの設置及び運営については、現行のとおり存続し、事業の委託料については合併後に再編する。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
21-12 障害者福祉事業 |
両市町で差異のある福祉ハイヤー料金助成事業については、平成17年度はそれぞれ現行のまま存続し、平成18年度に再編する。 |
21-13 高齢者福祉事業 |
高齢者福祉事業については、引き続き推進に努めることとし、新市において策定する高齢者保健福祉計画において事業の再編等を行う。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
21-14 生活保護事業 |
生活保護費支給事務については、士別市の例により合併時に統合する。 |
21-15 児童福祉事業事業 |
1.遺児手当支給事業については、減額調整を図りながら、平成20年度を目処に廃止する。 2.母子家庭等児童入学支度資金支給事業については、士別市の例により合併時に統合する。 3.母子家庭等修学資金貸付事業については、朝日町の例により合併時に統合する。 4.児童居宅生活支援費支給事務については、朝日町の例により合併時に統合する。 5.重度心身障害児等通園送迎事業については、士別市の例により合併時に統合する。 6.出産祝金贈呈事業については、子育て支援策も含め、合併後新市において再編する。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
21-16 保育事業 |
1.認可保育所・保育園については、平成18年度に再編する。 2.認可保育所等の保育料については、平成17年度は現行のとおりとし、2年間の調整期間を設け、平成20年度に統一した保育料とする。 3.認可保育所等の保育料減免については、朝日町の例により合併後に統合する。 4.保育所通所助成事業については、平成18年度に再編する。 5.学童保育事業(放課後児童対策事業)については、現行のとおり存続する。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案のとおり、ただし意見を付す)
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21-17 保健衛生・健康づくり事業 |
1.母子保健対策事業のうち、両市町で差異のある事業については統合し、他の事業については現行のとおり存続する。 2.成人・高齢者保健対策事業のうち、両市町で差異のある事業については平成18年度に調整し、他の事業については現行のとおり存続する。 3.栄養改善対策事業のうち、両市町で差異のある事業については合併時又は平成18年度に調整することとし、他の事業については現行のとおり存続する。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案の調整方針を一部修正) |
21-18 病院・診療所(直営) |
1.士別市が設置する病院、診療所及び朝日町が設置する診療所については、新市においても現行どおり存続するものとする。 2.士別市の医療技術職員修学資金貸付制度及び朝日町の保健師修学資金支給制度については、合併時に士別市の制度に統合する。 |
21-19 環境衛生・環境対策事業 |
1.火葬場(施設及び使用料)については、平成20年度に再編する。 2.両市町の公衆浴場の運営については、現行のとおり存続する。 |
21-20 ごみ収集運搬事業 |
1.ごみ処分手数料については、新市において有料化を含め合併後に再編する。 2.ごみ処理施設については、廃棄物を適正に処理し、効率的な運用を行うため計画的に施設の統合及び再編を行う。 (住民福祉小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
21-21 交通安全対策事業 |
1.交通安全指導員については、新市において合併時に再編する。 2.交通傷害保険に関しては、士別市の例により合併時に統合する。 |
21-22 勤労者・消費者関連事業 |
1.労働金融対策事業については、士別市の例により合併時に統合する。 2.消費者行政については、士別市の例により合併時に統合する。 |
21-23 商工・観光関係事業 |
1.商工会議所及び商工会への助成については、新市において補助基準等を再編する。 2.中小企業の振興に関する事業については、事業内容を十分精査し、合併後に再編する。 3.工場周辺整備事業については、朝日町の区域に限り、平成20年3月末まで実施し、平成20年4月に廃止する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案を一部修正) |
21-24 建設・都市計画関係事業 |
1.持家住宅増改築補助金については、朝日町の区域に限り、平成20年3月末まで実施し、平成20年4月に廃止する。 2.団地内通路除雪補助については、朝日町の区域に限り、平成20年3月末まで実施し、平成20年4月に再編する。 3.公営住宅の家賃及び減免基準、並びに公営住宅管理事業については、合併後3年以内を目処に再編する。 4.公営住宅入居者管理については、士別市の例により合併時に統合する。 5.道路除雪事業については、新市において合併時に再編する。ただし、朝日町における市街地道道排雪については、合併後3年以内を目処に再編する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案の調整方針を一部修正) |
21-25 農林水産関係事業(林業・水産業) |
1.市町有林事業については、合併後に再編する。 2.分収造林事業については、現行のとおり存続する。 3.民有林活性化推進事業については、士別市の例により合併後に統合する。 4.内水面漁業振興事業については、現行のとおり存続する。 |
21-25 農林水産関係事業(農業) |
1.農業団体補助については、新市において合併後に再編する。 2.担い手支援事業については、新市において合併後に再編する。 3.中山間地域等直接支払交付金事業については、新市において存続する。 4.甜菜作付振興事業については、新市において合併後に再編する。 5.農業関連施設の管理運営については、新市において存続する。 6.地力増進対策事業については、新市において合併後に再編する。 7.融雪促進対策事業については、新市において合併後に再編する。 8.特定作物奨励事業については、新市において合併後に再編する。 9.農業農村整備事業については、新市において現行のとおり存続する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案の調整方針を一部修正) |
21-26 上・下水道事業 |
1.水道関係手数料については、朝日町の例により合併時に再編する。 2.水道料金及び下水道使用料については、朝日町の区域に限り平成19年度までは現行どおりとし、平成20年4月に再編する。 3.個別排水処理(合併浄化槽)使用料等については、管理方法は士別市の例により合併時に統合し、使用料は新市において合併後3年以内を目途に再編する。 4.水道料金の軽減及び下水道使用料等の軽減については、士別市の例により合併後3年以内を目途に統合する。 5.下水道負担金・分担金については、士別市の例により合併後3年以内を目途に再編する。 6.下水道排水設備改造補助金及び改造資金利子補給事務については、士別市の例により合併後3年以内を目途に再編する。 7.合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、士別市の例により合併後3年以内を目途に統合する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案を一部修正) |
21-27 学校教育事業 |
1.国際理解教育事業(国際交流体験事業)については、平成18年度に廃止する。 2.英語指導助手(AET)派遣事業については、平成18年度から士別市の例により統合する。 3.災害共済(日体センター)に関する事業については、平成18年度から士別市の例により統合する。 4.交流学習推進事業については、旧市町の区域に限り現行どおり存続する。 5.要保護・準要保護児童生徒の就学援助については、平成18年度から士別市の例により統合する。 6.奨学金支給事業については、平成18年度から士別市の例により統合する。 7.新入学児童入学祝金支給事業については、平成18年度に廃止する。 8.学校給食の実施については、合併後3年以内に両市町にある給食センターを、現士別市学校給食センターに統合する。 9.遠距離通学費補助(小・中学校)事業については、平成18年度に再編する。 10.高等学校通学費補助事業については、平成18年度に廃止する。 11.高等学校バス通学補助事業については、旧市町の区域に限り現行どおり存続する。 12.スクールバス・通学バスの運行業務については、平成18年度に再編する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案の調整方針を一部修正) |
21-28 市町立学校の通学区域 |
児童生徒の転入学に関することについては、通学区域は新市において合併後も存続し、区域外通学及び小規模校(特認校)入学制度は士別市の例により合併時に統合する。 |
21-29 社会教育事業 |
1.成人式は、新市において合併時に統合し、式典は旧士別市で開催し、記念品贈呈は、合併時に廃止する。 2.図書館・公民館図書室は、新市において存続する。 3.移動図書館業務は、旧士別市区域に限り存続し、読書普及事業、読書感想文コンクール事業及び読書週間行事事業は、士別市の例により合併後1年以内に統合する。 4.ブックスタート事業は、士別市の例により合併時に統合する。 5.町郷土資料室は、市立博物館の分館として合併時に統合し、博物館ボランティア活動事業は、合併後3年以内に再編する。 6.高齢者学習事業は、大学の名称及び特別研究生の取扱い等、新市において合併後に再編する。 7.スポーツイベント関係業務は、新市において存続する。 8.スポーツ合宿振興業務は、新市において存続する。 9.スポーツ施設関連業務は、新市において存続する。ただし、士別市テニスコート1及びつくもゲートボール場は、新市において廃止する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案のとおり) |
21-30 文化振興事業 |
1.文化祭は、新市において存続する。 2.市民文化センター・サンライズホールは、新市において存続し、使用料は、合併後3年以内に再編する。 3.サンライズホール自主企画事業は、朝日町の例により、合併後に統合する。 (総務経済小委員会に付託、幹事会提案の調整方針を一部修正) |
21-31 任意の協議会等 |
任意の協議会等への加入については、次のとおり調整する。 1.両市町に共通している協議会等への加入については、合併時に調整する。 2.両市町において、それぞれ独自の目的を持った協議会等への加入については、原則として現行のとおりとする。 |
21-32 社会福祉協議会 |
両市町の社会福祉協議会については、合併時に統合できるよう調整に努めることとし、社会福祉協議会補助事業については合併後に再編する。 |
21-33 情報公開・情報保護制度 |
情報公開・情報保護制度については、士別市の例により合併時に統合する。 |
21-34 地域情報化推進事業 |
総合行政ネットワーク(LGWAN)については、合併時に士別市庁舎に設置されているものを使用する。 |
21-35 電算システム |
総合行政システムについては、合併時に士別市のシステムに統合し、ネットワーク化を図る。 |
21-36 選挙事務 |
選挙運動の公費負担については、士別市の例により合併時に統合する。 |
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22 新市建設計画 |
別途掲載 |