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○認定農業者制度とは |
○認定の基準となる士別市の基本構想
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○再認定
農業経営改善計画の有効期間(5年間)が満了する場合には、これまでの経営改善の実践を踏まえた新たな農業経営改善計画を作成し、再度、市町村の認定を受けることが大切です。 ○認定農業者に対する支援措置 ・農用地の利用集積の支援(農業委員会等が農用地の利用集積のための調整をします。) ・経営相談・研修等の実施。 ・税制上の特例。 ・融資面の配慮(スーパー総合資金等の制度資金が利用できます。) ・各種補助事業が認定農業者の組織を対象に助成されます。 |
詳しい内容については、経済部農業振興課農政係(内線2364)までお気軽に相談して下さい。
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