父母の離婚などにより、父または母のどちらかと生計を同じくしていない児童(18歳に達した以降の最初の3月31日までの者。特例で、障害のある人は20歳未満まで)を養育している父もしくは母などに支給されます。ただし、この制度には所得制限があります。
また、平成26年12月1日から、公的年金を受給している場合でも、児童扶養手当額を下回る場合は、年金額との差額を児童扶養手当で受給することができます。
支給要件 |
・父母が婚姻を解消した児童 |
申請に必要な書類 |
・請求者と対象児童の戸籍謄本 |
支給額 (令和4年4月~) |
認定となると、請求した月の翌月分から支給となります。 一部支給 2人目 10,160円~5,090円(所得に応じて決定されます。) 3人目以降 6,090円~3,050円(所得に応じて決定されます。) |
支給日 |
・3月分~4月分 ⇒5月11日
11日が土日祝日の場合は、その前日になります。 |
●問い合わせ先
健康福祉部こども・子育て応援課子育て支援係 電話0165-26-7759
朝日支所地域住民課 電話0165-28-2121