ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭のお子さんやお母さん、またはお父さんが安心して暮らせるよう、医療費の一部を北海道と士別市が助成するものです。
扶養人数 所得限度額 給与収入に換算した場合 0人 2,360,000円 3,725,000円 1人 2,740,000円 4,200,000円 2人 3,120,000円 4,575,000円 3人 3,500,000円 5,150,000円
士別市に住民登録をしており、医療保険に加入している方で、前年または前々年の所得が限度額以内の方のうち、次のそれぞれに該当する児童またはひとり親です。
所得制限限度額表
〈児童〉
1.18歳未満(18歳に達した日の属する年度末)の児童で、
(1)母親または父親に扶養もしくは監護されているひとり親家庭の児童
(2)両親の死亡・行方不明などの理由で両親以外の方に扶養されている児童
2.20歳未満(20歳に達した日の属する月末まで)の学生または無職・無収入の児童で、
(1)ひとり親家庭の母親または父親に扶養されているひとり親家庭の児童
(2)両親の死亡などの事由で両親以外の方に扶養されている児童
※18歳に達した日以後引き続いて盲学校、ろう学校または養護学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する期間
〈ひとり親〉
ひとり親家庭の母または父で、18歳までの児童および18歳以上20歳未満の学生等(20歳に達した日の属する月の末日)を扶養している方
※「ひとり親家庭」には、配偶者に重度の障がいがある場合を含みます。また、事実婚の方は、ひとり親に含まれません。
※「監護」とは、同居、別居を問わず児童の生活面に種々配慮している状態のことです。
・児童:入院、外来、歯科、調剤、柔整、指定訪問看護
・父母:入院、指定訪問看護
市民税課税世帯受給者 1割自己負担 月額上限 市民税非課税世帯受給者 初診料のみ自己負担
「親課」
(R3.8.1現在)
入院 57,600円
(多数該当の場合44,400円)
外来 18,000円
(年間上限144,000円)
「親初」
医科 580円
歯科 510円
柔整 270円
(注1)薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。入院時の食事に要する費用(標準負担額)は自己負担となります。
(注2)医療機関の窓口で一度支払った後、月の負担額の合計額が限度額を超えたものについては、高額医療費として払戻しになります。なお、払戻しには申請が必要です。
(注3)入院の際は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額認定証」の交付手続きをして、医療機関に提示してください。
(注4)訪問看護療養費の患者一部負担額については、1割(月額上限:市民税非課税世帯 8,000円、市民税課税世帯 18,000円)となります。
◎ただし、中学生以下の医療費については、課税・非課税世帯問わず自己負担はありません。
医療助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、市民課給付年金係・朝日支所地域住民課、または各出張所で受給者証交付申請の手続きをしてください。
○用意していただくもの→(1)健康保険証
(2)18歳に達した児童が盲学校、ろう学校、養護学校の高等部(専攻科を除く)若しくは大学等
に在学していることを証明する書類(学生証や在学証明書)、または民生委員発行の無職証明書
(3)所得・課税状況が確認できるもの(申請時期が1月から7月は前々年中。8月から12月は前
年中)
※世帯の状況や課税状況の変更などに伴い、助成内容が途中で変更になる場合もあります。
収入にかかる申告が必要になります 生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(道・市民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課給付年金係までお越しください。 申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。
▲申告が必要な方 ・・・・ 収入(所得)がない方 遺族年金・障害年金のみ受給している方 配偶者等の税法上の扶養になっている方 |
健康保険証と一緒に受給者証を病院などの窓口に必ず提示してください。
※他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など、国・道の制度)の受給者証をお持ちの場合は、そちらも一緒にお出し
ください。
次のような場合には、いったん病院等に医療費を支払っていただきます。
1.北海道外の病院等にかかったとき(自己負担額)
2.受給者証の交付を受ける前に受診したとき、および受給者証を忘れたとき(自己負担額)
3.保険証を使用しなかったとき(全額)
4.治療用装具(コルセットなど)に係る費用(全額)
上記の場合等で医療費を支払ったときは、次のものをお持ちになり、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所で申請をし、払い戻しを受けてください。
○用意していただくもの→(1)医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)(2)受給者証(3)健康保険証
(4)通帳など振込先口座のわかるもの
※3と4の場合は、「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。
※交通事故などの第三者の行為による負傷などについて、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用する場合は、市民課給付年
金係までご連絡ください。
受給者証の交付を受けた後、住所、氏名が変わったときや加入している健康保険が変わったときは、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所で変更の手続きをしてください。
次の場合には受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所にお返しください。
・市外に転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・児童福祉法または知的障害者福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援護施設への入所等)
・母親又は父親の結婚(事実婚を含む)、養子縁組などがあったとき
・士別市重度心身障害者医療費助成の受給者となったとき
・受給者証の有効期間が満了したとき
・前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき
病気やケガをされた方のため、また医療現場の多忙化や医師不足、医療費の増大といった問題を解決するため、次のような適正受診にご協力をお願いします。
・休日や夜間に対応している救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。できるだけ平日の診療時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは、重複する検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。安心して受診できる「かかりつけ医」を決めておきましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
○療養費払いのときの助成方法
○高額療養費および付加給付金の返還について
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