重度心身障がい者医療費助成制度は、心身に重度の障がいのある方が安心して暮らせるよう、医療費の一部を北海道と士別市が助成するものです。
士別市に住民登録をしており、医療保険に加入している方で、次の(1)に該当し、(2)から(4)までのいずれかに該当する方です。
(1)主として生計を維持されている方の前年または前々年の所得額が、限度額以内の方 (次表を参照してください)
(2)身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト
免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方 (平成22年4月1日か
ら肝臓の機能障がいが対象となっています)
(3)知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または「重度」と判定(診断)された方
(4)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
所得制限限度額表
扶養人数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した場合 |
0人 |
6,287,000円 |
8,407,000円 |
1人 |
6,536,000円 |
8,684,000円 |
2人 |
6,749,000円 |
8,921,000円 |
3人 |
6,962,000円 |
9,157,000円 |
○重度・障老:入院、外来、歯科、調剤、柔整、指定訪問看護
○精神保健福祉手帳1級所持者:外来、歯科、調剤、柔整、指定訪問看護
市民税課税世帯受給者 |
1割自己負担 (R3.8.1現在) |
月額上限 |
|
市民税非課税世帯受給者 |
初診料のみ自己負担 |
(注1)薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。入院時の食事に係る費用(標準限度額)は自己負担となります。
(注2)介護保険の保険サービスにかかる自己負担額は助成の対象となりません。
(注3)医療機関の窓口で一度支払った後、月の負担額の合計額が限度額を超えたものについては、高額医療費として払戻しになります。なお、払戻しには申請が必要です。
(注4)65歳以上(後期高齢者医療被保険者証1割自己負担該当者)の対象者で住民税が課税されている世帯の方は、受給者証の発行はしていません。後期高齢者医療保険証のみで1割負担となります。
(注5)入院の際は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額認定証」の交付手続きをして、医療機関に提示してください。
(注6)訪問看護療養費の患者一部負担額については、1割(月額上限:市民税非課税世帯 8,000円、市民税課税世帯 18,000円)となります。
◎ただし、中学生以下の医療費については、課税・非課税世帯問わず自己負担はありません。
医療助成を受けるには、事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、市民課給付年金係・朝日支所地域住民課、又は各出張所で受給者証交付申請の手続きをしてください。
○用意していただくもの→(1)健康保険証 (2)印鑑
(3)身体障害者手帳または療育手帳若しくは「重度」の判定(診断)書
(4)所得の確認できるもの(申請時期が1月から7月は前々年中。8月から12月は前年中)
※世帯の状況や課税状況の変更などに伴い、助成内容が途中で変更になる場合もあります。
収入にかかる申告が必要になります 生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(市・道民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課給付年金係までお越しください。 申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。
▲申告が必要な方 ・・・・ 収入(所得)がない方 遺族年金・障害年金のみ受給している方 配偶者等の税法上の扶養になっている方
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健康保険証と一緒に受給者証を病院などの窓口にお出しください。
※人工透析を受けている方は、特定疾病療養受療証も一緒にお出しください。
※他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など、国・道の制度)の受給者証をお持ちの場合は、そちらも一緒にお出し
ください。
次のような場合には、いったん病院に医療費を支払っていただきます。
1.北海道外の病院等にかかったとき(自己負担額)
2.受給者証の交付を受ける前に受診したとき、および受給者証を忘れたとき(自己負担額)
3.保険証を使用しなかったとき(全額)
4.治療用装具(コルセットなど)にかかる費用(全額)
上記の場合で医療費を支払ったときは、次のものをお持ちになり市民課給付年金係・朝日支所地域住民課、または各出張所に申請をし、払い戻しを受けてください。
○用意していただくもの→(1)医療機関が発行した領収証(明細のわかるもの)(2)受給者証(3)健康保険証
(4)通帳など振込先口座のわかるもの
※交通事故など第三者の行為による負傷などについて、「重度心身障がい者医療費受給者証」を使用する場合は、市民課給付年金係までご連絡ください。
受給者証の交付を受けた後、障害者手帳などの内容が変更になったときや住所、氏名が変わったとき、加入している健康保険が変わったときは、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所で変更の手続きをしてください。
次の場合には受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所にお返しください。
・市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・児童福祉法または知的障害者福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援護施設への入所等)
・障がい程度の軽減があり、重度の障がいでなくなったとき
・受給者証の有効期間が満了したとき
・前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき
病気やケガをされた方のため、また医療現場の多忙化や医師不足、医療費の増大といった問題を解決するため、次のような適正受診にご協力をお願いします。
・休日や夜間に対応している救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。できるだけ平日の診療時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは、重複する検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。安心して受診できる「かかりつけ医」を決めておきましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
○療養費払いのときの助成方法
○高額療養費および付加給付金の返還について
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