中学生以下の入院・外来医療費の
自己負担はありません!
士別市では、「やさしいまち」の実現に向けた取り組みのひとつとして、『子育て日本一』のまちをめざした環境整備を進めています。子どもたちの健やかな成長を願い、平成22年8月1日から小学生以下の入院・外来医療費自己負担額の無料化、中学生の入院医療費自己負担額の無料化を所得制限なしで実施しています。 |
乳幼児等医療費助成制度は、医療費の一部を北海道と士別市が助成するものです。
士別市に住民登録をしており、医療保険に加入している中学生までのお子さんです。
対象者 |
給付内容 |
自己負担額 |
0歳児から中学生 |
入院・外来・歯科・調剤・柔整・指定訪問看護 |
士別市が負担しますので、受給者の皆さんの自己負担はありません。 |
(注1)保険適用外の投薬、注射、容器代、診断書料、食事代や差額ベット代などは助成の対象となりません。
(注2)入院の際は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額認定証」の交付手続きをして、医療機関に
提示してください。
医療助成を受けるためには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所で受給者証交付申請の手続きをしてください。
○用意していただくもの→(1)お子さんの健康保険証
(2)所得の確認できるもの(申請時期が1月から7月は前々年中。8月から12月は前年中)
申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。
▲申告が必要な方 ・・・・ 収入(所得)がない方 遺族年金・障害年金のみ受給している方 配偶者等の税法上の扶養になっている方 |
健康保険証と一緒に受給者証を病院などの窓口に必ず提示してください。
※他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など、国・道の制度)の受給者証をお持ちの場合は、そちらも一緒にお出し
ください。
道内の医療機関等で士別市の乳幼児等医療費受給者証がお使いいただけるようになりましたが、一部の医療機関等で助成対象外のところもあり、一旦、医療費自己負担額を支払っていただくことになりますが、後日助成申請を行っていただくことにより払い戻しになります。
医療費を支払ったときは、次のものをお持ちになり市民課給付年金係・朝日支所地域住民課、又は各出張所に申請をし、払い戻しを受けてください。
用意していただくもの→(1)医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)(2)受給者証(3)健康保険証
(4)通帳など振込先口座のわかるもの
※交通事故など第三者の行為による負傷などについて、乳幼児等医療費受給者証を使用する場合は、市民課給付年金係までご連絡ください。
受給者証の交付を受けた後、住所、氏名が変わったときや加入している健康保険が変わったときは、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所で変更の手続きをしてください。
次の場合には受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、市民課給付年金係、朝日支所地域住民課、または各出張所にお返しください。
・市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
・生活保護を受けるようになったとき
・重度心身障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格者になったとき
・受給者証の有効期間が満了したとき
病気やケガをされた方のため、また医療現場の多忙化や医師不足、医療費の増大といった問題を解決するため、次のような
適正受診にご協力をお願いします。
・休日や夜間に対応している救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。できるだけ平日の診療時
間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは、重複する検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。安心して受診でき
る「かかりつけ医」を決めておきましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くす
みます。医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
○療養費払いのときの助成方法
○高額療養費および付加給付金の返還について
お問い合わせ |