定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

更新日:2024年08月02日

概要

令和6年分の所得税および令和6年度(令和5年分)の個人住民税において実施される定額減税について、定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付を支給いたします。

対象者

納税義務者および同一生計配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注意)

  • 令和6年6月11日(基準日)時点での課税情報を基に調整給付の算定をしています。基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行います。(不足額給付)
  • 所得税が非課税で、住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象外であるため、調整給付金についても対象外となります。

調整給付額

計算方法

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額(0円以下は0円)

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額(0円以下は0円)

(3)「調整給付額」の算出方法

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で切り上げ)

計算例

税額・扶養情報

令和6年分推計所得税額:35,000円
令和6年度個人住民税所得割額:50,000円
扶養親族等:配偶者、子1人(計2人)

(1)所得税分控除不足額(定額減税可能額30,000円×3人=90,000円)

90,000円-35,000円=55,000円

(2)個人住民税分控除不足額(定額減税可能額10,000円×3人=30,000円)

30,000円-50,000円=-20,000円(マイナスのため0円)

(3)調整給付額の算出

(1)55,000円+(2)0円=55,000円
1万円単位で切り上げのため、60,000円となる。

申請・支給について

申請書類の発送

調整給付の対象となる方に対して、7月26日(金曜日)から順次申請書類を送付する予定です。(お手元に届くまで数日かかる場合があります。)

申請方法

返信用の封筒に、確認書や本人確認書類の写し等の提出書類を同封し郵送してください。
(注意)

  • 確認書の必要事項に記入漏れやチェック漏れがないか確認してください。
  • 提出書類の不備がないか確認してください。

申請期限

令和6年10月31日(当日消印有効)

(注意)期限までに申請がない場合は、士別市は本給付金の支給を辞退したとみなします。

支給方法

指定の口座に振り込みます。

支給時期

申請受理から2~3週間後に振込予定です。(毎週木曜日に振り込みを行います。)

初回の振り込みは、8月15日(木曜日)を予定しています。

代理人による申請

対象者本人による申請が困難であるときは、下記のいずれかに該当する場合に、代理人が申請することができます。

  1. 対象者と同一世帯の方
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
  3. 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で士別市長が特に認める方

(注意)

  • 「2」の法定代理人の場合は、登記事項証明書の写しの提出が必要です。
  • 「3」に該当する方は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写し等)の提出が必要です。

不足額給付

所得税は令和6年分の課税情報(所得・控除)が対象となりますが、現時点では令和6年分の課税情報が確定していないため、令和5年分の課税情報に基づき所得税額を推計し給付額を算定しています。そのため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。また、個人住民税についても同様に、確定申告等により税額が年度途中で変更し、当初の給付額に不足があると判明した場合に追加で給付します。

(注意)「不足額給付」の実施については、詳細な時期や方法など国において検討中のため、今後、詳細な内容が決定した際には、ホームページ等でお知らせいたします。

【注意喚起】定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
自宅や職場などに市役所職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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