関係行政機関等に対する意見の提出
農業委員会では、農業委員会等に関する法律第38条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進施策等を効率的かつ効果的に実施するため、必要があると認めるときは、関係行政機関(国等)及び地方公共団体(道、市)に農地等利用最適化推進施策の改善について、具体的な意見を提出します。
士別市農業委員会が士別市に対し提出した意見書の内容は次のとおりです。
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農業委員会事務局
電話番号 0165-26-7168
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更新日:2023年02月15日