○士別市建設工事フレックス工期制実施要領
令和6年12月17日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別市が発注する建設工事において、発注者があらかじめ設定した全体工期内で、受注者が工事の始期と終期を決定できる方式を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 用語の定義は次のとおりとする。
(1) 全体工期 通常工期と余裕期間の合計のこと。
(2) 通常工期 通常の積算により算出した工期(標準工期)のこと。
(3) 実工期 全体工期内で、受注者が設定した契約書上の工期のこと。
(4) 工事開始日 受注者が設定した工期の始期のこと。
(実施対象工事)
第3条 実施対象工事は、次の事項を踏まえ、市長が決定するものとする。
(1) 余裕期間を設定しても、供用開始に影響を及ぼさない工事であること。
(2) 余裕期間を設定しても、翌債等で承認された期日を超えない工事であること。
(3) 予算の執行において、支障が生じない工事であること。
(全体工期の設定)
第4条 全体工期は、次の範囲で設定するものとする。
(1) 大規模工事(予定価格に対応する等級がAの工事) 通常工期の4割増以内
(2) 小規模工事(予定価格に対応する等級がB以下の工事) 通常工期の10割増以内
(3) 格付けのない資格に係る工事については、工事の規模等によること。
(工事費の積算)
第5条 工事費の積算は、契約後直ちに着工する工期を基準とした積算方法により行うものとし、通常工期を超えた期間に係る積算上の割増しは、行わないものとする。
(入札公告等の記載)
第6条 フレックス工期制により実施する入札の公告の記載事項は、別記1によるものとする。また、指名競争入札による場合は、別記2を指名通知に添付するものとする。
(実工期の申出)
第7条 発注者は、落札決定後、契約までの間に、「別記様式」により当該落札者から実工期の申出をさせるものとし、当該申出期間を契約書に記載するものとする。
(経費の負担)
第8条 フレックス工期制に基づく契約により増加する経費は、受注者が負担するものとする。
(前払金の取扱い)
第9条 受注者は、契約書で定めた工期内において、前払金を請求できるものとする。ただし、債務負担行為に基づき請負契約を締結する工事において、「契約を締結した会計年度については、前払金を請求することができない」旨の条項を追加した契約については、工期内であっても、契約年度において前払金を請求することができないものとする。
(工事開始日前の取扱い)
第10条 工事開始日前の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 契約日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理を発注者の責任において行うものとする。
(2) 受注者は、契約日から工事開始日の前日までの期間は、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならないものとする。ただし、工事着手以外の工事のための準備行為は、受注者の責により行うことができるものとする。
(技術者の配置)
第11条 契約日から工事開始日の前日までの期間は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
(工期の変更)
第12条 受注者は、契約締結後において、技能労働者や建設資材等の確保のため工事全体の工事行程を見直す必要が生じた場合は、発注者があらかじめ設定した全体工期内で、実工期の変更を請求することができるものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする
附則
この要領は、令和7年1月1日から施行する。
別記1(第6条関係)
【公告】次のとおり記載すること。
1 入札に付する事項
(3) 工事期間 この工事は、「フレックス工期制」による工事である。
契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間内で、落札者が申し出た期間を工期とする。
【入札公告別記】次のとおり記載すること。
「2 入札に付する事項」関係
この工事は、フレックス工期制による工事のため、次のことに留意してください。
(1) 落札者は、契約までの間に「様式1」により実工期の申出をしてください。
(2) 受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とします。
(3) 前払金を請求できる時期は、契約書で定めた工期内となります。
(4) 契約日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は当(総合)振興局の責任において行います。
(5) 契約日から工事開始日の前日までの期間は、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはなりません。ただし、工事着手以外の工事のための資機材の発注、労務者確保等の準備行為は、受注者の責により行うことができます。
(6) 契約日から工事開始日の前日までの期間は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しません。
別記2(第6条関係)
フレックス工期制の工事に係る指名競争入札について
この工事は、フレックス工期制による工事のため、次の事項を承知の上、競争入札に参加してください。
1 落札者は、契約までの間に「様式1」により実工期の申出をしてください。
2 落札者が申し出た工期により増加する経費は、落札者の負担とします。
3 前払金を請求できる時期は、契約書で定めた工期内となります。
4 契約日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は当(総合)振興局の責任において行います。
5 契約日から工事開始日の前日までの期間は、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはなりません。ただし、工事着手以外の工事のための資機材の発注、労務者確保等の準備行為は、受注者の責により行うことができます。
6 契約日から工事開始日の前日までの期間は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しません