○士別市職員からの内部通報に関する要綱
令和6年12月1日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、内部通報者の保護を図るとともに、市政運営の公正の確保と透明性の向上に資するため、職員が行う内部通報の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 次のいずれかに該当する者(内部通報の日前1年以内にこれらの者であった者を含む。)をいう。
ア 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者
イ 市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者及び当該業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部通報 法第2条第1項の公益通報その他市政運営の公正の確保と透明性の向上に資することを目的として、法令等に違反する事実があり、又はそのおそれがある場合に行う通報をいう。
(3) 通報者 内部通報を行う職員をいう。
(内部通報窓口)
第3条 内部通報を受け付ける通報窓口を総務部に置き、総務課が所掌する。
2 内部通報窓口の責任者(以下「通報処理責任者」という。)は、総務部長とし、内部通報の処理において必要な措置を講ずるものとする。ただし、総務部長が内部通報の内容に関係する場合は、士別市長職務代理規則(平成17年士別市規則第8号。以下「規則」という。)第3条第1項各号に規定する順序による上席の事務職員(内部通報の内容に関係していない者に限る。)をもって充てる。
3 通報処理責任者は、必要に応じ、総務課の職員の中から調査及び通報処理に従事する者(以下「通報処理従事者」という。)を指名する。
4 通報処理従事者が内部通報の内容に関係する場合は、前項の規定により別の職員を指名するものとする。
(内部通報の手続)
第4条 職員は、内部通報を行うときは、書面(電子メールを含む。)により通報処理従事者に申し出るものとする。
2 職員は、他の職員に損害を与える目的、不当に利益を得る目的その他不正な目的で内部通報を行ってはならない。
3 内部通報を受け付けた通報処理従事者は、通報内容を通報処理責任者に直接報告するものとする。
(調査)
第5条 通報処理責任者は、受け付けた内部通報に関し調査の必要があると認めるときは、通報処理従事者に速やかに調査を行うよう命ずるものとする。
2 前項の調査を行う通報処理責任者は、調査の進捗状況を、適宜通報者に通知するよう努めるものとする。
(内部通報検証委員会)
第6条 法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)の検証等を行うため、士別市内部通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、士別市職員賞罰審査委員会の委員をもって充てる。ただし、内部通報の内容に関係している者は委員となることができない。
3 委員長は総務部長をもって充てる。ただし、前項ただし書に該当するときは、規則第3条第1項各号に規定する順序による上席の事務職員(内部通報の内容に関係していない者に限る。)をもって充てる。
4 委員長は、前条の規定による調査が終了したとき及び必要と認めるときに委員会を招集する。
5 委員会は、通報対象事実その他の必要と認める事項を調査することができる。
6 委員会は、通報対象事実の検証結果等について市長に報告しなければならない。
(是正措置等)
第8条 市長は、通報対象事実を確認したときは、速やかに関係部局の長に対して、是正のための措置及び再発防止の方策(以下「是正措置等」という。)をとるよう指示するものとする。
2 前項の通知を受けた関係部局の長は、是正措置等をとったときは、その内容を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告があったときは、その内容を通報者に通知するものとする。
(是正措置等の実効性評価)
第9条 通報処理責任者は、通報処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、関係部局の長に対し新たな是正措置その他の改善を行うよう指導するものとする。
(通報者の保護)
第10条 市長は、他の任命権者と相互に協力し、通報者が内部通報をしたことを理由にいかなる不利益も受けることがないよう必要な措置を講じなければならない。
2 内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を通報処理責任者に報告することができる。
3 内部通報の受付、処理及び調査に関わった職員は、関係者のプライバシー等に配慮し、通報者の氏名その他個人が特定できる情報を漏えいしてはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。