○士別市老人福祉施設事務費支弁基準額設定要綱

令和6年10月1日

告示第167号

士別市老人福祉施設事務費支弁基準額設定要綱(平成19年士別市告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホーム(以下「施設」という。)への入所等の措置に要する費用の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務費)

第2条 本市内に所在する施設の事務費(月額)の支弁基準額は、一般事務費と特別事務費の合算額とする。

2 本市内に所在する施設の一般事務費の額は、別表第1のとおりとする。

3 本市内に所在する施設の特別事務費は、次の第1号及び第4号に示す額の合計額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切り捨て)に、第2号第3号第5号第7号及び第9号に示す額並びに第6号及び第10号により算定した額を合算した額(以下「特別事務費月額」という。)ただし、2月分の算定については第8号により、算定した額を特別事務費月額に合算する。

(1) 寒冷地加算

施設の入所定員に次の額を乗じて得た額とする。

1人当たり金額 17,264円

(2) 障害者等加算

 加算対象施設

により加算対象と認められる者が入所定員(要支援又は要介護該当者を除く)の30%以上入所している施設で市長が認定した施設とする。

 加算対象者

入所者のうち要支援又は要介護の非該当であり、かつ、継続的な援護を要する者として、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者とする。

(ア) 精神疾患者(アルコール依存症等)

(イ) 知的疾患者(療育手帳の交付を受けている者)

 加算単価

加算対象者1人当たりの加算単価(月額)は、次に掲げる額とする。

施設定員

加算単価

60人以下

35,102円

61人~80人

30,082円

81人~110人

25,072円

111人~150人

20,061円

151人~200人

15,041円

201人以上

10,030円

 認定方法

(ア) 加算を申請する施設にあっては、障害者等加算算定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(イ) 市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、障害者等加算認定通知(様式第2号)により当該施設に通知するものとする。

(ウ) 加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。

(3) 夜勤体制加算

 加算対象

要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所している施設とする。なお、加算を申請する施設にあっては、夜勤体制加算申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

 認定について

加算対象の認定は、毎年4月1日現在において行う。

市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、夜勤体制加算認定通知書(様式第4号)により当該施設に通知するものとする。

 加算単価

5,184,433円

 加算額

加算単価を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)

(4) 事務用冬季採暖費

(2,210円×定員×1.05)×1.0061

(5) 施設機能強化推進費加算

 算定方法

施設機能の充実強化を推進している施設であって、社会福祉施設における施設機能強化推進費加算の取り扱いについて(昭和62年社施第90号厚生省社会局長通知)に定めるところに準じて施設機能強化推進費を必要とするものと市長が認定した場合について、次に掲げる表の左欄の各項に対応する右欄に規定する加算額の合計(加算総額は75万円以内とする。ただし、社会復帰等自立促進事業及び専門機能強化事業のみを行う場合は50万円以内とする。)を4月1日現在における入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

事業の種類及び内容

加算額

社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

300,000円以内

心身機能低下防止事業

300,000円以内

処遇困難事例研究事業

300,000円以内

専門機能強化事業

介護機能強化事業

150,000円以内

機能回復訓練機能強化事業

150,000円以内

技術訓練機能強化事業

150,000円以内

高度処遇強化事業

150,000円以内

総合防災対策強化事業(入所施設)

450,000円以内

総合防災対策強化事業(通所・利用施設)

150,000円以内

 認定について

施設機能強化推進費加算を申請する施設にあっては、施設機能強化推進費加算申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、施設機能強化推進費加算認定通知書(様式第6号)により当該施設に通知するものとする。

(6) 民間施設給与等改善費

 基本分算定方法

本要綱に定める方法により算出した各施設の職員1人当たりの平均勤続年数に基づき、別表第2に掲げる加算率によって加算するものとする。なお、職員1人当たりの平均勤続年数の算定は次により行う。

 職員一人当たりの平均勤続年数の算定方法

(ア) 算定の対象となる職員は、当該施設に勤務するすべての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とする。ただし、常勤職員以外の者であっても1日6時間又は月20日以上勤務する者にあっては、これを常勤職員とみなして算定することができる。

(イ) 職員の勤続年数の算定には、現に勤務する施設における勤続年数及びこれまでに勤務したその他の社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号))第2条に規定する施設のうち、措置費の支弁対象となっている施設、介護給付費の支弁対象施設及び特別養護老人ホーム)における勤続年数を合算することができる。

(ウ) 1施設当たりの職員平均勤続年数は、前記(ア)及び(イ)の規定により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数で除した年数とする。

(エ) 市長は、前記(ウ)に規定する1施設当たりの職員平均勤続年数の算定に当たり、民間施設給与等改善費を受けようとする施設から民間施設給与等改善費基本分算定調書(様式第7号)を提出させるものとする。ただし、加算の認定は、毎年4月1日現在において行うものとし、その年度の途中において当該施設の職員に異動があった場合にも再計算は行わないものとする。

 認定について

市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、民間施設給与等改善費基本分認定通知書(様式第8号)により当該施設に通知するものとする。

 管理費特別加算分

本加算分は、特に評価に値する優れる入所者処遇を行っている施設等に対し、管理費特別加算分として1%を加算する。

 加算対象施設

加算の対象となる施設は、次に掲げるものとし、毎年4月1日現在において、加算対象施設を設定する。

(ア) 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

(イ) 重度障がい者、重複障がい者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

(ウ) 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

(エ) 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を実施している施設

(オ) 前年度と比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設

(カ) 上記の他、市長が特に必要があると認めた施設

 管理費特別加算認定方法

管理費特別加算を受けようとする施設は、民間施設給与等改善費管理費特別加算申請書(様式第9号)に当該加算を受けようとする理由及び具体的内容を記入したもの並びに必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、民間施設給与等改善費管理費特別加算認定通知書(様式第10号)により当該施設へ通知するものとする。

 管理費スプリンクラー設置加算認定方法

管理費スプリンクラー設置加算を受けようとする施設は、管理費スプリンクラー設置加算申請書(様式第11号)にスプリンクラー設備を設置したことを証明する書類(消防法施行規則第31条の3第4項に規定する消防機関が発行する検査済証又は当該設備整備工事の完了を証する書類の写し。)を添付して市長に提出しなければならない。市長は、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、管理費スプリンクラー設置加算認定通知書(様式第12号)により当該施設へ通知するものとする。

(7) 介護保険料加算

被措置者のうち、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年老発第0124001号)に基づく費用徴収基準に定める対象収入による階層区分の1階層の適用を受ける者のうち、介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料額として必要とされる額

(8) 除雪費

豪雪地域特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する施設に対し、毎年2月1日現在における被措置者について、1人当たり6,011円を加算し、2月分の事務費として算定する。

(9) 介護サービス利用者負担加算

施設の入所者のうち、介護保険サービスを利用した者に対し、当該利用者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされる額に、老人福祉法第28条の規定に基づく士別市費用徴収規則(平成17年士別市規則第75号)別表第1の費用徴収基準に定める階層区分に応じて、別表第3に定める支弁割合を乗じた額を加算する。

 認定方法及び決定について

加算を申請する施設にあっては、介護サービス利用者負担加算申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

市長は、申請内容について必要な審査を行い、必要と認めた場合には、前月の居宅サービスの利用実績及び費用徴収階層に基づく算定及び認定を行い、介護サービス利用者負担加算認定通知書(様式第14号)により当該施設に通知する。

(10) 処遇改善支援加算

施設で働く支援員(常勤換算)のうち、特定施設入居者生活介護を担当する支援員(常勤換算)を除いた者を対象とし、支援員の賃金改善を目的とする。なお、本加算は民間施設給与等改善費の計算に含めない。

 加算単価

処遇改善額(月額)×各月の対象入所者数(一般入所者数)

 処遇改善総額(月額)

対象職員数(月平均)×9,054円

 対象職員数(月平均の求め方)

前年度の各月の支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数を12箇月分合計した上で12で除して求める。ただし、運用変更等による大幅な変動がある場合は、直近数年間の平均や今後の見込み数によって調整する。

 対象入所者数(年平均の求め方)

入所者数の前年度各月初日の実入所者数に当該月の日数を乗じたものの合計から、特定施設入居者生活介護の対象者となる入所者数の前年度各月初日の実入所者数に当該月の日数を乗じたものの合計を除いた数を365で除して求める。ただし、運用変更等による大幅な変動がある場合は、直近数年間の平均や今後の見込み数によって調整する。

 0.98%増額分

本加算における0.98%分の加算については一般事務費及び特別事務費(民間施設給与等改善費、除雪費、介護保険料加算、介護サービス利用者負担加算を除く)を合算し、0.98%(0.0098)を乗じて得た額(円未満切り捨て)を加算単価に合算する。

 認定方法

加算を申請する施設は、処遇改善支援加算申請書(様式第15号)を市長に提出するものとし、加算の認定は毎年4月1日現在において行うものとする。市長は加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、処遇改善支援加算認定通知書(様式第16号)により当該施設へ通知するものとする。

(生活費)

第3条 生活費は一般生活費と特別生活費を合算した額とする。

2 一般生活費は次の表に掲げる額とする。

区分

月額

養護老人ホーム及び養護受託者

54,545円

地区別冬期加算

Ⅰ区

8,274円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

23,150円

地区別冬期加算

3,600円

3 特別生活費(月額)

(1) 期末加算

毎年12月1日現在における被措置者について、1人当たり4,510円を加算し、12月分の生活費として算定するものとする。

(2) 病弱者加算

被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、施設において必要と認定した者1人当たり13,160円を加算する。

(3) 被服費加算

毎年4月1日現在における被措置者について、1人当たり1,000円を加算し、4月分の生活費として算定するものとする。

(4) 加算の特例

70歳以上の者及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、施設及び養護委託の場合は1人当たり22,500円の範囲内において加算することができる。

(移送費)

第4条 本市内に所在する施設については、必要に応じて次に掲げる移送に必要な最小限度の額を移送費として算定することができる。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院し、又は退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合を除く。)

(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合

(葬祭費)

第5条 本市内に所在する施設については、葬祭に必要な最小限度の額を葬祭費として算定することができる。

2 本市内に所在する施設における葬祭費の基準額は、1人当たり194,000円とする。

3 葬祭に要する費用が基準額を超える場合であって、火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算するものとする。

4 葬祭に要する費用が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算するものとする。

(各月の支弁基準額の認定方法等)

第6条 市長は、本市内に所在する施設ごとに事務費及び生活費の基準額を定め、当該施設及び当該施設に被措置者を措置した市区町村長に対し通知するものとする。

2 事務費及び生活費の支弁月額は、各月の1日の被措置者ごとに算定するものとする。ただし、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合の当該月における生活費支弁額は、第3条により算定した生活費(期末加算と被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。

3 移送費及び葬祭費は、必要に応じて支弁の対象となる事実の発生の都度、第4条及び第5条により算定するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 処遇改善支援加算について、令和6年4月及び5月分の算定にあっては、次のとおりとする。

(1) 第2条第3項第10号イ中「9,054円」とあるのは、「15,091円」とする。

(2) 第2条第3項第10号中オは適用しない。

3 第3条第2項に定める一般生活費の区分のうち、「養護老人ホーム及び養護受託者」における1人当たりの月額については、令和6年7月31日までの間は、「54,545円」とあるのは、「52,721円」とする。

別表第1(第2条関係)

入所者数

人件費(円)

管理費(円)

20

186,329

15,423

21―30

124,253

10,669

31―40

117,311

9,718

41―50

111,978

9,085

51―60

93,969

7,711

61―70

92,360

7,606

71―80

90,146

7,183

81―90

80,186

6,444

91―100

78,978

6,549

101―110

81,594

6,655

111―120

75,859

6,338

121―130

76,363

6,338

131―140

73,847

6,232

141―150

70,930

6,127

151―160

72,036

6,232

別表第2(第2条関係)

施設の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

民間施設給与等改善費加算率

左の内訳

人件費加算分

管理費加算分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H階級

2年未満

3%

1%

2%

別表第3(第2条関係)

費用徴収階層

支弁割合

費用徴収階層

支弁割合

1

100%

30

65%

2~22

99%

31

64%

23

95%

32

63%

24

91%

33

62%

25

86%

34

57%

26

81%

35

54%

27

76%

36

51%

28

71%

37

48%

29

66%

38

45%

※費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とするが、これにより当該利用者の経済状況が加算を受ける他の入所者と比較し、不合理であると市長が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。

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士別市老人福祉施設事務費支弁基準額設定要綱

令和6年10月1日 告示第167号

(令和6年10月1日施行)