○士別市委託外医療機関等妊産婦及び乳児健康診査健診料助成取扱要領
令和6年6月1日
告示第130号
士別市道外における妊産婦健康診査料助成取扱要領(平成20年士別市告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、道が代表して締結する「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査に係る協定」に参加していない医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において妊婦一般健康診査及び超音波検査、産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)並びに1か月児健康診査(以下「1か月健診」という。)を受けた妊産婦及び乳児の保護者に対する健診料の助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は士別市に住所を有する間に、委託外医療機関等において次の健診を受診した者とする。
(1) 妊産婦健診を受診した妊産婦
(2) 1か月健診を受診した乳児の保護者
(対象健診及び費用)
第3条 助成の対象となる健診は、北海道医師会等との協定により行う妊婦一般健康診査14回及び超音波検査6回、産婦健康診査2回並びに1か月児健診1回で、委託契約を締結している医療機関及び助産所で受診した残りの健診回数の内、委託外医療機関等で受診した健診とする。
2 助成の対象費用は、前項の委託外医療機関等で受診した健診に要した費用とする。ただし、北海道医師会等と協定を締結した健診回数毎の金額を上限とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、受診後1年以内に、受診料の領収書及び未使用の受診票を添付し以下の申請をするものとする。
(助成金の支払)
第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し、適正と認めた場合は、次の通知をするとともに、申請のあった日から30日以内に支払うものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年6月1日から施行し、1か月健診については令和6年6月1日以降に受診したものについて適用する。
(経過措置)
2 この要領施行の日の前日までに、改正前の士別市道外における妊産婦健康診査料助成取扱要領の規定による妊産婦健康診査健診料の助成を受けたものは、改正後の要領に基づく助成を受けたものとみなす。