○士別市先進不妊治療費等助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、先進医療による不妊治療を受けている夫婦に対し、その費用の一部を助成することにより、当該夫婦に係る経済的負担の軽減を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本人又はその配偶者について、第5条の規定による助成の申請を行った日において本市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 治療開始時及び申請時に法律上の婚姻をしていること。
(3) 第4条の規定による助成の申請に係る先進不妊治療について、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
(4) 本人及びその配偶者において、市税を滞納していないこと。
(対象となる費用)
第3条 治療費は、前条の対象者が生殖補助医療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費を助成する。
2 交通費は、前条の対象者が医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費を助成する。
3 助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回とする。
4 助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内に、原則として1回の治療の終了ごとに、その治療が終了した日の翌日から60日以内に市長に対し、士別市先進不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。ただし、申請の遅延について特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 士別市先進不妊治療費等助成事業受診証明書(様式第2号)
(2) 治療及び調剤に係る領収書及び診療明細書の原本
(交付方法)
第7条 交付決定通知書の交付を受けた者は、士別市先進不妊治療費等助成事業請求書(様式第4号)により、交付決定の通知の日から2か月以内に市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の士別市先進不妊治療費等助成事業請求書を受理した日から起算して30日以内に当該対象者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療について適用する。
(経過措置)
2 令和5年度内に終了した治療の申請に限り、第5条の規定に関わらず、申請期限を令和6年9月30日までとする。
別表(第4条関係)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5回を限度とする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||
(交付1回当たり) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 |