○士別市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦であり病院受診が経済的に負担となる初回受診費用の全額又は一部を助成することにより負担軽減を図り、伴走型相談支援事業と一体的に実施することで、必要な支援につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、申請時において本市に住所を有する者で、かつ住民税非課税世帯又は生活保護世帯である妊婦とする。ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、下記の要件を満たす者とする。

(1) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること。

(2) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と士別市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を含む)を共有することに同意すること。

(助成対象となる産科受診内容)

第3条 助成の対象となる内容は、本市に住所を有する期間に、産科医療機関等において受診した初回産科受診内容のうち、妊娠の判定に要する検査項目とする。

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、医療機関又は助産所における初回の産科受診料の費用(産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用)の自己負担額の一部又は全部を助成する。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とする。

2 助成は1の妊娠につき1人1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として受診日から起算して1年以内に、士別市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に領収書の原本を添えて市長に申請するものとする。ただし、申請の遅延について特別の事情があると市長が認める場合は、この限りではない。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、士別市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に受診した低所得の妊婦に対する初回産科受診料について適用する。

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士別市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第108号

(令和6年4月1日施行)