○士別市意思疎通支援者等養成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障がい者のニーズに即した生活支援の充実や障がい特性に配慮した意思疎通支援者を確保するため、手話通訳者等の養成講座や試験にかかる費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、市内に住所を有する者で士別市意思疎通支援事業実施要綱(令和5年士別市訓令第35号)第8条に定める意思疎通支援者とする。ただし、助成の申請時に意思疎通支援者でない場合については、登録を条件に助成の対象とする。

(助成対象の養成講座及び試験)

第3条 助成の対象となる養成講座及び試験は、別表に掲げるとおりとする。

2 助成対象となる費用は、養成講座の受講に要する交通費及び試験の受験料とする。

(助成額)

第4条 助成額は、次の各号のとおりとする。

(1) 交通費 養成講座の受講にかかる行程の費用とし1回の助成額は5,000円以内とする。

(2) 受験料 試験の受験料全額とし対象者1人につき2回を限度とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、士別市意思疎通支援者等養成事業助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 養成講座の終了を証する書類の写し

(2) 試験を受験したことを証する書類の写し

(3) 領収書等の写し

(交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、士別市意思疎通支援者等養成事業助成金決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。なお、助成金の交付が不適当と認めたときは、士別市意思疎通支援者等養成事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による助成は、この要綱の施行日以降に要した交通費及び受験料に限る。

別表(第3条関係)

(1) 養成講座

養成講座名

講座内容

手話通訳者養成講座

厚生労働省が定める「手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号)」に対応した養成講座

要約筆記者養成講座

厚生労働省が定める「要約筆記者の養成カリキュラム等について(平成23年3月30日障企自発0330第1号)」に対応した養成講座

(2) 試験

全国手話通訳者統一試験

全国統一要約筆記者認定試験

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士別市意思疎通支援者等養成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)