○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
令和6年3月28日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立学校、市立保育所及び認定こども園の児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の徴収について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(共済掛金)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童生徒等1人当たり) | |
義務教育諸学校 | 一般 | 368円 |
要保護 | 16円 | |
高等学校 | 定時制 | 588円 |
市立保育所、認定こども園 | 一般 | 210円 |
要保護 | 24円 |
備考 この表において、「義務教育諸学校」とは小学校及び中学校を、「一般」とは要保護以外の者を、「要保護」とは次条第1号に該当する者をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 士別市就学援助支給要綱(平成28年士別市教育委員会告示第3号)第3条第2号の規定に基づく援助を受ける者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者
(徴収の時期)
第4条 共済掛金は、各年度の9月30日までに徴収する。ただし、同日後に前条各号のいずれにも該当しないことが判明した者及び法第16条第1項の同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。
(共済掛金の不還付)
第5条 第2条の規定により既に徴収した共済掛金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。