○士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者施設等とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 士別市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者

 士別市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者

(2) 介護職員等 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、看護職員、従業者、理学療法士、作業療法士、職業指導員、就労支援員、世話人、指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、管理栄養士、栄養士のうち、いずれかの職種として勤務する者をいう。

(3) 資格取得者 介護福祉士、介護職員実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、看護師及び准看護師、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、社会福祉主事任用資格、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、児童指導員、保育士、管理栄養士、栄養士のうち、いずれかの資格を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障がい者施設等において介護職員等(直接雇用で勤務すべき時間数が週20時間未満を除く。)として就労した者又は就労する予定の者

(2) 補助金交付申請時に、士別市内に住民登録がある者又は住民登録を行う予定の者

(3) 補助金交付申請時の職歴において、障がい者施設等に介護職員等として就労したことがない者

(4) 市税の滞納がない者

(5) 公務員でない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、10万円とする。ただし、資格取得者にあっては、20万円とし、複数の資格を有する場合も同様とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、障がい者施設等に就労した日(就労予定日を含む。)の前後3月以内に士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請にあたっては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。なお、第5号は該当する者に限る。

(1) 雇用証明書(様式第2号)

(2) 障がい者施設等に提出した履歴書の写し

(3) 市税納付状況確認に係る同意書

(4) 連帯保証書(様式第3号)

(5) 資格を証明する資格証等の写し(資格取得者)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、必要な条件を付して当該申請者に通知するものとする。なお、補助金の交付が不適当と認めたときは、士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは請求を受けた日から30日以内に補助金を支払わなければならない。

2 前項の補助金の支払いは、1人1回限りとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 次に掲げる条件に該当したとき。

 正当な理由なく、補助金の交付の日に就労していた者が、介護サービス事業所等を補助金の交付の日から1年以内に退職したとき。

 正当な理由なく、就労を予定していた者が、介護サービス事業所等に就労しなかったとき。

 正当な理由なく、就労を予定していた者が、就労したのち就労日から1年以内に退職したとき。

(3) 前号の期間中に第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合は、士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金交付取消通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 前項の補助金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、補助金の交付の有無にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 前項の報告又は書類の提出を求められた者は、速やかに応じなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援就労支度金事業補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)