○士別市障がい者等配食サービス実施要綱
令和6年3月27日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食事の調理が困難な障がい者等に対して、栄養バランスに配慮した食事を提供するとともに、配達の際に安否確認を行う配食サービス事業(以下「サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 サービスは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 昼食又は夕食を障がい者等の自宅に配達する事業
(2) 栄養相談等に関する事業
(3) 安否確認事業
(対象者)
第3条 サービスの対象者は、本市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障がい者」という。)で、食事の調理が困難であること等により、栄養改善の必要性が認められる在宅者又は安否確認を必要とする在宅者のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者とする。
(1) 障がい者のみで構成される世帯
(2) 障がい者と65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(3) その他市長が特に必要と認める世帯
(申請等)
第4条 サービスの利用を希望する者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(利用通知)
第7条 市長は、サービスの利用を決定したときは、配食サービス利用決定(却下)通知書に関係書類を添えて、事業の委託を受けた者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第4条の規定により申請した内容に重要な変更が生じたとき。
(3) 利用者が入院、長期旅行その他の理由により連続して1月以上サービスを利用しないとき。
(4) サービスを利用する必要がなくなったとき。
2 利用者は、前項第2号に規定するもののほか、軽微な変更が生じたときは、事業者に届け出るものとする。
(利用決定の取消)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく利用料を1月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由なく事業者等の食品衛生上の指示に従わず、食中毒発生などのおそれがあるとき。
(費用の負担)
第11条 サービスに係る食材料費は、利用者の負担とする。
(実施状況報告)
第12条 事業者は、1月ごとに配食サービス実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。