○士別市障がい者等緊急通報サービス実施要綱
令和6年3月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人暮らしの障がい者等に対して緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、緊急通報受診センターと直接電話回線で結ぶことにより災害、事故、急病その他緊急時における救急活動の迅速な対応を図るため実施する障がい者緊急通報サービス事業(以下「サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 「装置」とは、緊急通報端末機(ペンダント式緊急発信機を含む。)を基本機とし、これに附属する火災及び安否センサー装置を総称したものをいう。
(対象者)
第2条 このサービスの対象者は、士別市に在住する一人暮らしの者で次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害を有し、緊急事態に機敏に行動することが困難な者
(2) 前号に掲げる者と同等と認められる者で、援護が必要と市長が認めた者
(利用通知)
第6条 市長は、サービスの利用決定をしたときは、通知書に関係書類を添えて、消防長に通知するものとする。
(装置の管理等)
第7条 利用者は、貸与を受けている装置を適正に管理しなければならない。
2 利用者は、火災による場合を除き自己の責めに帰すべき理由により装置を喪失し、又はき損したときはこれを賠償しなければならない。
3 利用者は、利用決定に基づき生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第3条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。
(3) 緊急通報サービスを利用する必要がなくなったとき。
(利用決定の取消)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 貸与を受けている装置を故意に破損する等、適正な管理が困難と認められるとき。
(費用の負担)
第11条 装置の設置及び利用に係る経費は、次に掲げる負担区分によるものとする。
(1) 装置の設置に係る経費は、市が負担し、通話に係る基本料金等については、利用者の負担とする。ただし、所得税課税世帯に属する者の設置に係る経費は、利用者の負担とする。
(2) 装置の利用に係る消耗品の取替えは、市の負担とする。ただし、所得税課税世帯に属する者の装置の利用に係る消耗品の取替えは、利用者の負担とする。
(3) 装置の移設に係る経費は、移設の理由がやむを得ないものと市長が認めた場合を除き、利用者の負担とする。
(実施状況報告)
第12条 消防長は、緊急通報により出動した状況等を当該年度末に緊急通報サービス実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。