○士別市介護従事者確保緊急支援リスタート支援事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護従事者確保緊急支援リスタート支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業所等 士別市内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所をいう。
(2) 介護職員等 訪問介護員、サービス提供責任者、介護職員、看護職員、介護支援専門員、生活相談員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、福祉用具専門相談員、支援員、介護助手のうち、いずれかの職種として勤務する者をいう。
(3) 資格取得者 介護福祉士、介護職員実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者(介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修1級課程、2級課程を修了した方を含む。)、看護師及び准看護師、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、福祉用具専門員のうち、いずれかの資格を有する者をいう。
(4) 再就職 直近の介護職員等の離職日から3月以上経過した後の介護職員等への就職をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護サービス事業所等において介護職員等(直接雇用で勤務すべき時間数が週20時間未満を除く。)として再就職が決定又は内定した者
(2) 補助金交付申請時に、士別市内に住民登録がある者又は住民登録を行う予定の者
(3) 補助金交付申請時の職歴において、介護サービス事業所に介護職員等として雇用期間が通算365日以上かつ介護等に従事した日数が180日以上ある者
(4) 市税の滞納がない者
(5) 公務員でない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10万円とする。ただし、資格取得者にあっては、20万円とし、複数の資格を有する場合も同様とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、介護サービス事業所等に就労した日(就労予定日を含む。)の前後3月以内に士別市介護従事者確保緊急支援リスタート支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) リスタート支援実務経験証明書(様式第3号)
(3) 介護サービス事業所等に提出した履歴書の写し
(4) 市税納付状況確認に係る同意書
(5) 連帯保証書(様式第4号)
(6) 資格を証明する資格証等の写し(資格取得者)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは請求を受けた日から30日以内に補助金を支払わなければならない。
2 前項の補助金の支払いは、1人1回限りとする。
(交付決定の取り消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 次に掲げる条件に該当したとき。
ア 正当な理由なく、補助金の交付の日に就労していた者が、介護サービス事業所等を補助金の交付の日から1年以内に退職したとき。
イ 正当な理由なく、就労を予定していた者が、介護サービス事業所等に就労しなかったとき。
ウ 正当な理由なく、就労を予定していた者が、就労したのち就労日から1年以内に退職したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 前項の補助金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、補助金の交付の有無にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 前項の報告又は書類の提出を求められた者は、速やかに応じなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。