○士別市介護従事者確保緊急支援家賃支援事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護従事者確保緊急支援家賃支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業所等 士別市内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所をいう。
(2) 介護職員等 訪問介護員、サービス提供責任者、介護職員、看護職員、介護支援専門員、生活相談員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、福祉用具専門相談員、支援員、介護助手のうち、いずれかの職種として勤務する者をいう。
(3) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場料その他の居住以外の費用を除く。)をいう。
(4) 住宅手当 雇用主が介護職員等に対して支給する住宅に関する手当の月額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護サービス事業所等に就労した日の前後1月以内に士別市外から士別市内へ転入し、補助金交付申請時において士別市内に住民登録がある者、又は、大学、高等学校若しくは養成施設等を卒業してから1月以内に就労した者
(2) 令和6年4月1日以降、新たに介護サービス事業所等において介護職員等(直接雇用で勤務すべき時間数が週20時間未満を除く。)として就労した者
(3) 賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき貸主に家賃の支払いをしている者
(4) 市税の滞納がない者
(5) 公務員でない者
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金を申請する年度内において介護サービス事業所等に就労した後に家賃を支払った期間とし、補助対象者1人につき通算12月を上限とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、家賃から住宅手当を除いた額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、一の年度における補助金の額は、2万5千円に補助金の交付を受けようとする年度の補助対象期間の月数を乗じて得た額を上限とする。
2 前項の補助金の額は、補助金を申請する年度内に支払った家賃に限る。
3 一の年度における補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、士別市介護従事者確保緊急支援家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 介護サービス事業所等に提出した履歴書の写し
(3) 雇用契約書の写し
(4) 賃貸住宅等賃貸契約書の写し
(5) 卒業日が確認できるもの(大学、高等学校若しくは養成施設等を卒業してから1月以内に初めて就労した者)
(6) 住宅手当の金額が確認できるもの(住宅手当を受給している者)
(7) 市税納付状況確認に係る同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払い)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、当該年度の9月分までの家賃に係る補助金の概算払いをすることができる。
2 交付決定者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、当該年度の10月1日から10月10日までの間に、士別市介護従事者確保緊急支援家賃支援事業補助金概算払申請書(様式第6号)に家賃の支払いを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付決定を受けた年度内の家賃をすべて支払ったときは、速やかに士別市介護従事者確保緊急支援家賃支援事業実績報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。
2 前項の報告にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 家賃の支払いを証明する書類(領収書、通帳等の写し)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 前項の補助金の交付は、1人1回限りとする。
(交付決定の取り消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 前項の補助金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、補助金の交付の有無にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 前項の報告又は書類の提出を求められた者は、速やかに応じなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。