○士別市地域循環型住まいづくり促進事業補助金等交付要綱

令和6年3月22日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内事業者による住宅新築工事を促進し、もって快適な住環境の整備及び市内経済の好循環を目的に、予算の範囲内で行う士別市地域循環型住まいづくり促進事業補助金等の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、居室、便所、台所、その他居住に必要な機能を有し、自らが居住の用に供する家屋で、建築基準法(昭和25年法律第201号)、その他関係法令に適合したものただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のもの

(2) 新築工事 住宅のない敷地に住宅を建設する工事及び既存住宅を除却し、同一敷地内に新たに住宅を建設する工事

(3) 北方型住宅ZERO 北方型住宅基準(令和5年5月31日付け建指第467号)第4(4)及び第5に適合する住宅

(4) 住宅完成見学会 一般公開を目的とし、土曜日、日曜日、祝日を合計4日以上の期間で実施する見学会

(5) 地域ポイント サフォークスタンプ協同組合が発行する電子ポイント

(対象者)

第3条 補助金等の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者をいう。)及び、今後移住する者

(2) 次条の施工事業者と工事請負契約を締結し、住宅新築工事を行う者であって、かつ、当該住宅を所有し、居住する者

(3) 市税を完納しており、過去に士別市地域循環型住まいづくり促進事業による補助金等を受けていない者

(施工事業者)

第4条 補助金等の交付の対象となる住宅新築工事の施工事業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に事業所等を有して建設業を営み、住宅新築工事を当該事業所等が自ら施工する事業者

(2) 当該新築工事を市内に有する事業所において施工する事業者

(3) 当該新築工事に係る作業(市内に事業所を有する者において施工できない作業を除く。)について、市内に事業所を有する者に下請施工させる事業者

(対象工事)

第5条 補助の対象となる住宅新築工事は、一戸建ての専用住宅又は併用住宅の居住部分とする。

(補助内容等)

第6条 補助区分、補助並びに加算要件及び金額等は、別表第1のとおりとする。

(補助回数)

第7条 前条に規定する補助金の交付は、同一人について1回限りとする。

(補助金等の交付申請)

第8条 補助金等の交付を申請するものは、士別市地域循環型住まいづくり促進事業補助金等交付申請書(様式第1号)及び別表第2に掲げる書類を添えて申請しようとする年度の4月15日から12月28日の間における開庁日に市長へ提出する。

(補助金等の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された補助金等交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに申請者に対して士別市地域循環型住まいづくり促進事業補助金等交付決定通知書(様式第2号)をもって補助金等の交付の決定を通知しなければならない。

(届出義務)

第10条 前条で決定を受けた申請者は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)に定める事業着手届出書(規則様式第8号)及び事業完了届出書(規則様式第9号)別表第3に掲げる書類を添えて速やかに提出しなければならない。

(変更及び中止申請)

第11条 第9条で決定を受けた事業の内容を変更する場合においては、補助事業等変更申請書(様式第3号)にて市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、補助事業等変更承認通知書(様式第4号)をもって交付申請を変更することができる。

2 第9条で決定を受けた事業の遂行が困難となり、中止又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第5号)にて、速やかにその事由を市長に報告し指示を受けなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、補助事業等中止(廃止)指示通知書(様式第6号)をもって交付申請を中止又は廃止することができる。

(住宅完成見学会)

第12条 第6条別表第1のうち、住宅完成見学会加算を申請するものは、住宅完成見学会を実施する7日前までに見学会実施届出書(様式第7号)を提出し、住宅完成見学会が完了した場合は速やかに別表第4に掲げる書類を添えて、見学会実施完了届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 第9条で決定を受けた申請者は、補助事業が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、別表第5に掲げる書類を添えて、遅滞なく士別市地域循環型住まいづくり促進事業補助事業等実績報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第6条関係)

区分

補助・加算要件

金額等

住宅新築補助

市内事業者による住宅新築工事

居住部分の床面積1平方メートルにつき現金10,000円とし、現金1,000,000円を上限とする。

なお、床面積の合計に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる

北方型住宅ZERO加算

北方型住宅ZEROに適合する住宅

現金 500,000円

住宅完成見学会加算

住宅完成見学会の実施

地域ポイント300,000円分

子育て・若者世帯加算

交付申請時に高校生以下の子どもと同居する世帯又は、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

地域ポイント300,000円分

別表第2(第8条関係)

共通

(1)世帯全員の住民票

(2)市税完納証明書

(3)施工事業者届出書

(4)土地の所有状況を確認できる書類

(5)工事承諾書(自己所有地以外の工事の場合)

(6)工事見積書及び図面(立面図・平面図・位置図等)

北方型住宅ZERO加算

(1)きた住まいるメンバー登録を証する書類

住宅完成見学会加算

(1)見学会実施に関する誓約書

別表第3(第10条関係)

共 通

【着手届提出時】

(1)工事契約書

【完了届提出時】

(1)施工前、施工中及び施工後の写真

(2)補助金請求書

北方型住宅ZERO加算

【完了届提出時】

(1)北方型住宅ZEROの基準を満たしていることの証明

別表第4(第12条関係)

見学会実施完了届出時

(1)見学会実施にかかる新聞・WEB広告等の写し

(2)見学会実施写真

(3)来場者アンケート

別表第5(第13条関係)

共通

(1)物件の引渡がわかる書類の写し

(2)工事代金の支払いが確認できる書類

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士別市地域循環型住まいづくり促進事業補助金等交付要綱

令和6年3月22日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)