○士別市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月25日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、一体的に相談支援を行うことを目的とするため、士別市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、こども・子育て応援課に置く。
(職員)
第3条 センターに次に掲げる職員を配置する。
(1) 所長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 保育士
(5) 社会福祉士
(6) 家庭児童相談員
(7) その他必要な職員
(職員の資格)
第4条 前条第2号に定める統括支援員は、保健福祉業務及び児童福祉業務の双方について十分な知識を有するものとする。
2 所長と統括支援員は兼ねることができる。
(業務)
第5条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を担う。
(1) 子ども家庭支援に関すること
(2) 妊娠期から子育て期にわたる支援に関すること
(3) 支援の必要のある妊産婦や子ども等のいる家庭への支援に関すること
(4) 地域資源の発掘・担い手の確保に関すること
(5) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援
(6) その他子育て支援に関し必要な事業に関すること
(業務の記録)
第6条 センターには、業務の実施状況等の記録を備えつけるものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 センターは、保育所、認定こども園、学校、保健福祉センター、児童相談所、保健所、民生委員、医療機関その他関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(技能等の向上)
第8条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて業務を行うにあたり、共通して必要となる知識や技術を身につけるとともに、常に資質・技能等の向上に努めなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(士別市家庭児童相談室設置規程の廃止)
2 士別市家庭児童相談室設置規程(平成17年士別市告示第14号)は、廃止する。
(士別市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
3 士別市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成28年士別市告示第55号)は、廃止する。