○士別市家庭応援券事業実施要綱

令和6年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昨今の物価高騰の影響を受けた市民の家計負担の軽減に対する支援により、市内の事業所における消費を促し、域内循環を図るために実施する士別市家庭応援券事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭応援券 士別市(以下「市」という。)が発行する商品券をいう。

(2) 特定取引 家庭応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 市内において、特定取引を行い、受け取った家庭応援券の換金を申し出ることができる事業者として市に登録された者をいう。

(4) 大型店等 特定事業者のうち、大規模小売店舗立地法に規定する事業者及びチェーン店契約並びにフランチャイズ契約等による事業者をいう。

(5) 一般商店等 特定事業者のうち、大型店等以外の事業者をいう。

(交付対象)

第3条 家庭応援券の交付対象は、令和6年5月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法の規定(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている世帯とする。

(家庭応援券の発行)

第4条 家庭応援券の交付額は、交付対象1世帯につき、10,000円とする。

2 家庭応援券の1枚当たりの券面金額は、1,000円とし、1世帯に交付する種類及び金額の内訳は、次の表のとおりとする。

名称

内容

枚数

金額

共通券

一般商店等及び大型店等で利用できる商品券

5枚

5,000円

一般商店等利用券

一般商店等で利用できる商品券

5枚

5,000円

3 市長は、基準日における交付対象世帯の世帯主へ家庭応援券を交付する。

4 家庭応援券は、交付対象世帯に到着したことが明らかにできる手段により送付し、対象世帯で受け取った後は、汚損、紛失等いかなる理由があっても再交付しない。

(家庭応援券の使用範囲等)

第5条 家庭応援券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 家庭応援券の使用期間は、市長が定める家庭応援券使用開始日から令和6年12月31日までとする。

3 特定取引に使用された家庭応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 家庭応援券は、売買をすることができないものとする。

5 家庭応援券は、公租公課の支払い及び次に掲げる物品の購入等に使用することはできないものとする。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ、公共料金

(3) 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めるもの

(特定事業者の登録等)

第6条 市長は、家庭応援券を取扱うことができる事業者を、別に定める募集要項に基づき募集する。

2 市長は、前項の規定により応募のあった事業者を審査し適当と認めたときは、特定事業者として登録のうえ、特定事業者登録証明書を交付する。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 特定取引において家庭応援券の受取を拒まないこと

(2) 家庭応援券の交換、譲渡及び売買を行わないこと

(3) 市と適切な連携体制を構築すること

(4) 前条第1項の募集要項に定めること

2 市長は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(家庭応援券の換金方法)

第8条 市長は、特定取引において家庭応援券が使用された場合は、特定事業者に対し、別に定める換金方法により、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

(家庭応援券に関する周知)

第9条 市長は、事業の実施に当たり、事業の概要について広報その他の方法により住民へ周知を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

(要綱の失効)

 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

士別市家庭応援券事業実施要綱

令和6年3月1日 告示第17号

(令和6年3月1日施行)