○士別市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱
令和6年1月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理について定めるものである。
(1) 募集対象者 本市に住民登録をしている者のうち、当該年度に満18歳及び満22歳になる日本国籍を有している者をいう。
(2) 募集対象者情報 募集対象者の氏名、生年月日、性別及び住所をいう。
(3) 除外申請 自衛隊旭川地方協力本部からの募集対象者情報の提供依頼に対し、自己の個人情報の提供を望まない旨の意思表示を行った募集対象者を、募集対象者情報から除外する措置をいう。
(除外申請の方法)
第3条 除外申請の方法は、募集対象者が除外申請書(様式第1号)及び募集対象者の本人確認書類を提出することにより行うものとする。
(1) 同居の法定代理人が申請を行う場合 当該法定代理人の本人確認書類
(2) 別居の法定代理人が申請を行う場合 当該法定代理人の本人確認書類及び募集対象者との関係が分かる書類
(3) 法定代理人以外の代理人が申請を行う場合 当該代理人の本人確認書類及び委任状
3 前2項に揚げる本人確認書類は、次に揚げる区分の書類とする。
(1) 個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真の貼付があるもの 1点
(2) 健康保険の被保険者証、年金手帳、介護保険受給者証等の法律若しくはこれに基づく命令の規程により交付された書類で氏名及び生年月日が記載されたもの又は民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の顔写真の貼付があるもの 1点
(3) 通常本人しか持ちえない書類で市長が適当と認める書類 2点
(除外登録の削除)
第5条 市長は、次に揚げる事由があった場合、除外対象者を除外対象者名簿から削除する。
(1) 除外申請の申請日の属する年度が終了したとき。
(2) 除外対象者が市から転出したとき。この場合において、転入確定通知がない場合にあっては、転出届の転出異動日をもって転出したものとみなす。
(3) その他市長が特に除外対象者を除外対象者名簿から削除する必要があると認めたとき。
(事務の所管)
第6条 この要綱に規定する除外申請の事務は、市民部市民課が行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月15日から施行する。