○士別市排水設備工事業者の登録等に関する規程

令和6年4月1日

上下水道管理訓令第10号

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及びトイレのタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事をいう。

(2) 排水設備指定工事店 下水道条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事の施工に関し、排水設備工事責任技術者の資格を有する者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の登録)

第3条 下水道条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として登録するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 責任技術者を1人以上選任していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 北海道内に事業所があること。

(登録の申請)

第4条 指定工事店として登録を受けようとする者は、排水設備指定工事店登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、定款の写し

個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(2) 前年度の地方税に関する納税証明書

(3) 責任技術者名簿(様式第2号。以下「技術者名簿」という。)及び責任技術者を雇用している場合はそれを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定工事店登録証)

第5条 市長は、前条の指定の申請を受けた者のうち、適格と認める者については指定の登録をするとともに、排水設備指定工事店登録証(様式第3号)(以下「指定店登録証」という。)を交付する。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(登録の更新)

第7条 指定工事店は、指定の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、当該満了日の1月前までに第4条の規定により申請しなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第8条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定店登録証を事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 工事の相談及び見積り等の照会があったときは、速やかに行うこと。

(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(4) 工事の契約に際しては、工事金額・工事期限・その他必要事項を明記すること。

(5) 工事は適正工費で施工すること。

(6) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせないこと。

(7) 工事の施工に際しては、自己の名義を対人に貸与しないこと。

(8) 工事期間は、特別の事由のある場合を除き7日以内とする。

(9) 工事は、下水道条例第7条集落排水条例第22条及び個別排水条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(10) 第10条第2項の規定により、市長の承認を受けた責任技術者の設計及び施工監理により工事を施工すること。

(11) 完了検査には現場管理の責任者が立ち会い、検査合格まで責任をもって工事を施工すること。

(12) 工事施工後の保守及び補修は、誠意をもって速やかに行うこと。

(13) 工事の完成後においても、排水設備が2年以内に生じた破損については無償で補修すること。ただし、天災地変又は使用者の責めに起因すると認められるときは、この限りでない。

(14) その他市長の指示に従うこと。

(変更届)

第9条 指定排水設備工事業者は、指定申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、速やか排水設備工事業者登録事項変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

ただし、雇用している責任技術者に変更があったときは、変更届に代えて技術者名簿を市長に提出しなければならない。

(指定工事店の取消等)

第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一定の期間を定めてその登録の効力を停止することができる。

(1) 第3条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第8条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 前2号のほか、下水道・浄化槽に関する法令又は本市条例に違反したとき。

2 前項の規定により登録の取消しを受けた業者にあっては、取消しの日から1年は登録を認めない。

3 登録業者は、第1項の規定により登録を取り消され、若しくはその効力を停止されたときは、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

4 市長は、第1項の措置により工事業者に損害があっても、その責めを負わない。

(責任技術者の資格)

第11条 責任技術者とは、北海道地方下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験に合格し、又は資格登録の更新を行い、協会において資格認定に関する登録を受けた者をいう。

(責任技術者の欠格条項)

第12条 次の各号のいずれかに該当するものは、責任技術者となることができない。

(1) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が登録を不適当と認めた者

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の排水設備工事業者の登録等に関する規則(平成17年士別市規則第173号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市排水設備工事業者の登録等に関する規程

令和6年4月1日 上下水道管理訓令第10号

(令和6年4月1日施行)