○士別市下水道条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道管理訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第30条に定める料金算定の日とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条 条例第2条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設、破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第5条 条例第2条の2第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)
第6条 条例第2条の3第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第7条 条例第2条の4第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第8条 条例第2条の6第5号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 立体図
(4) 構造詳細図
(5) 縦断図
(6) 設計内訳書及び排水量算出内訳書
(7) 他人の土地、家屋又は排水設備等を使用するときはその同意書
(排水設備等の軽微な工事)
第12条 条例第8条の規定による排水設備等の別に定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事をいう。
(使用料の算定方法)
第15条 条例第20条第2項第2号に規定する使用水量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 揚水量を測定し得る機器があるときは、その機器により測定された水量とする。
(2) 測定機器がない場合は、使用する水の種類、世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。
2 条例第20条第2項第3号に規定する申告書又は届出の様式は、汚水排出量申告書(様式第8号)による。
3 前項の場合において適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。
(1) 貧困により、公の扶助を受けている者
(2) その他特別の事情があると認められる者
(1) 下水道使用料減免申請書(様式第13号)
(2) 下水道占用料減免申請書(様式第14号)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下水道条例施行規則(平成17年士別市規則第170号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。