○士別市下水道条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道管理訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第30条に定める料金算定の日とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第2条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設、破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第2条の2第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第6条 条例第2条の3第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第7条 条例第2条の4第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第8条 条例第2条の6第5号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(管理人)

第9条 条例第3条の規定による届出は、管理人選定、変更届(様式第1号)による。

(排水設備等の確認申請)

第10条 条例第7条第1項の規定による申請は、排水設備新設等確認申請書(様式第2号)によるものとし、これに添付する必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 立体図

(4) 構造詳細図

(5) 縦断図

(6) 設計内訳書及び排水量算出内訳書

(7) 他人の土地、家屋又は排水設備等を使用するときはその同意書

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、前項の申請について、法令の規定に適合することを確認したときは、排水設備等確認書(様式第3号)を申請者に交付する。

(排水設備工事の完了届出)

第11条 条例第9条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)による。

(排水設備等の軽微な工事)

第12条 条例第8条の規定による排水設備等の別に定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事をいう。

(排水設備等の撤去の許可申請)

第13条 条例第11条による申請は、排水設備撤去許可申請書(様式第5号)による。

(除害施設の設置届出等)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、除害施設設置届(様式第6号)によるものとし、これに添付する必要な書類は、第10条の排水設備新設等確認申請に準ずるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届(様式第7号)による。

(使用料の算定方法)

第15条 条例第20条第2項第2号に規定する使用水量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 揚水量を測定し得る機器があるときは、その機器により測定された水量とする。

(2) 測定機器がない場合は、使用する水の種類、世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。

2 条例第20条第2項第3号に規定する申告書又は届出の様式は、汚水排出量申告書(様式第8号)による。

(制限行為の許可)

第16条 条例第23条の規定による申請は、制限行為許可申請書(様式第9号)又は制限行為変更許可申請書(様式第10号)による。

2 市は、前項による申請について、適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第11号)を、申請者に交付する。

3 前項の場合において適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。

(占用許可願)

第17条 条例第25条第1項の規定による許可願は、公共下水道敷地(施設)占用許可願(様式第12号)による。

(使用料等の減免申請書)

第18条 条例第27条の規定による使用料、手数料及び占用料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 貧困により、公の扶助を受けている者

(2) その他特別の事情があると認められる者

2 前項の減免を受けようとする者は、次の各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 下水道使用料減免申請書(様式第13号)

(2) 下水道占用料減免申請書(様式第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下水道条例施行規則(平成17年士別市規則第170号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市下水道条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道管理訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道管理訓令第7号