○士別市上下水道事業公印規程
令和6年4月1日
上下水道管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印は、企業出納員名をもって発する公文書に用いる印章とする。
(公印の調製及び改刻)
第4条 公印の調製及び改刻は、上下水道局長(以下「局長」という。)がこれを行い、公印保管責任者に交付するものとする。
(公印の登録)
第5条 局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印について調製、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し整理しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 局長は、必要に応じて公印について公印台帳と照合しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、すべて公文書の決裁後でなければ使用することができない。
2 公印の押印は、その押印すべき文書に原議書を添えて公印保管責任者に提示し承認を得た後にその面前において行うものとする。
3 前項の承認を行った者は、当該原議書の所定欄に認印を押印しなければならない。
4 定例又は軽易なものについては、公印保管責任者は他の職員に命じて前2項に規定する事項を行わせることができる。この場合において、公印保管責任者は、その者の職氏名を局長に通知しなければならない。
(公印の保管及び持出使用)
第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管箇所以外に持ち出すことはできない。ただし、業務のため公印を持ち出して使用する必要がある場合は、公印持出使用簿(様式第2号)により公印保管責任者の承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第8条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷若しくは電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して、公印の押印に代えることができる。
(返納)
第9条 公印が廃止され、又は磨滅若しくは毀損により使用できなくなったときは、公印保管責任者は、これを局長に返納しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第10条 局長は、前条の規定により返納を受けた公印は、使用廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。
(公印の事故届)
第11条 公印保管責任者は、公印に紛失等があったときは、直ちに局長にその旨を文書をもって届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 | 名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管責任者 |
1 | 士別市上下水道事業企業出納員之印 | 正方形 | 方18 | てん書 | 水道事業金銭出納事務用 | 上下水道局長 |
別表第2(第3条関係)
1 士別市上下水道事業企業出納員之印