○士別市上下水道事業公告式規程

令和6年4月1日

上下水道管理訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める規程(以下「規程」という。)、告示等の公告に関し必要な事項を定めるものとする。

(公告の方法)

第2条 規程、告示等を公告しようとするときは、公告の旨の前文及び年月日並びに市長名を記して、市長印を押すものとする。

(掲示場)

第3条 公告は、士別市役所前掲示場に掲示してこれを行う。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

士別市上下水道事業公告式規程

令和6年4月1日 上下水道管理訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道管理訓令第1号