○士別市上下水道事業公告式規程
令和6年4月1日
上下水道管理訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める規程(以下「規程」という。)、告示等の公告に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告の方法)
第2条 規程、告示等を公告しようとするときは、公告の旨の前文及び年月日並びに市長名を記して、市長印を押すものとする。
(掲示場)
第3条 公告は、士別市役所前掲示場に掲示してこれを行う。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。