○士別市職員の指定病気休暇の取扱いに関する要綱

令和6年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく負傷又は疾病のため療養する必要がある職員が、当該療養のために必要であると任命権者が認める場合に使用する1時間を単位とする病気休暇(以下「指定病気休暇」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 指定病気休暇については、次の各号のいずれの要件にも該当する場合に承認することができるものとする。

(1) 対象職員 1月を超える週2回以上の継続した通院加療が必要である者又はこれに相当すると総務部長が認める者

(2) 通院加療に要する時間以外の状況 承認申請に係る通院加療に要する時間以外の時間については、勤務に支障なく就くことが可能であること。

(3) 使用単位 1時間を単位とする病気休暇であること。

(期間)

第3条 指定病気休暇は、1回の申請につき、当該申請により承認を受ける日から3月を超えない範囲内でこれを承認することとし、当該承認期間を超えて指定病気休暇が必要な場合は、期間の延長の申請をすることができるものとする。

2 前項の期間の延長については、その都度、3月を超えない範囲内とする。

(申請及び承認)

第4条 職員は、指定病気休暇を使用する場合には、指定病気休暇承認(期間延長承認)願により、診断書を添付した上で、少なくとも1週間前までに所属長に申請するものとする。

2 所属長は、前項の申請があった場合は、第2条に規定する要件に合致し、勤務しないことが相当であると認める場合には、その申請を受理し、総務課へ提出する。

3 前項の承認にあたっては、総務部長決裁を経ること。なお、所属長は、職員から申請があった場合には、事前に総務課に相談するものとする。

(失効及び取消)

第5条 通算の対象となっていた病気休暇期間の末日の翌日から実勤務の日数が20日を経過した場合、指定病気休暇の承認は失効する。

2 総務部長は、承認している指定病気休暇が第3条各号のいずれかの要件を満たさなくなったと認められる場合には、当該承認を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

士別市職員の指定病気休暇の取扱いに関する要綱

令和6年4月1日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第18号