○士別市児童生徒各種検定受検料助成規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒が受験する各種検定について、当該受検料の一部を助成することにより、家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、児童生徒の自発的な学習意欲を支援し、もって学力向上に寄与するため、士別市児童生徒各種検定受検料助成金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、教育長が別に定める検定を受検した児童生徒(市内小中学校在籍者に限る。以下「対象児童生徒」という。)の保護者とする。

(助成額等)

第3条 助成の額は、対象児童生徒一人につき1,000円とする。

2 助成の回数は、同一年度につき1回までとする。

(申請手続)

第4条 助成金の支給を希望する者は、対象児童生徒が検定を受検後、受検したことを確認できる書類(結果通知書等)の写しを各種検定受検助成金支給申請書兼請求書に添付し、在籍校又は教育委員会に提出するものとする。

2 学校は、前項の規定に基づき申請書の提出を受けたときは、速やかに教育委員会に送付するものとする。

(支給決定等)

第5条 教育長は、前条の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し適正と認めるときは、申請者に対し各種検定受検助成金支給決定通知書を送付するものとする。

2 教育長は、前項の規定により支給を決定した者に対し、助成金を支給するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

士別市児童生徒各種検定受検料助成規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第5号