○士別市立小中学校修学旅行引率補助金交付規則
令和6年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市立小中学校の修学旅行実施にあたり、引率教職員の経済的負担を軽減するため、当該引率教職員に対し士別市小中学校修学旅行引率補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、小中学校が実施する修学旅行において児童生徒を引率する教職員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる費用(北海道等から費用が弁償される経費を除く。)であって、教育長が適当と認めるものとする。
(1) 施設入場料、拝観料及び体験料
(2) その他修学旅行の引率に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の実費に相当する額とし、次に掲げる額を限度とする。
(1) 小学校 2,000円
(2) 中学校 5,000円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を学校長に委任するものとする。
2 教育長は、提出された変更申請書の内容を審査し適当と認めるときは、修学旅行引率補助金交付決定内容変更承諾通知書(様式第4号)により当該申請をした学校長に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに修学旅行引率補助金実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、学校長から提出された修学旅行引率補助金交付請求書(様式第7号)に基づき行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に規定するもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。